No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>来年から制度変わるの決定してるんですか⁉︎
はい。昨年決定しています。
昨年、配偶者控除は廃止だとか、夫婦控除の新設だとか
さんざんもめた挙句、配偶者控除の強化でカタがつきました。A^^;)
決定が遅くなったので、『来年から』となったわけです。
もう年末調整時にむかってだいぶ慌ただしくなっています。
下記をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/index.htm
No.2
- 回答日時:
あなたのコメントをみて、思い出した
ことがあるので、補足します。
来年から、配偶者控除と配偶者特別控除が
改正されます。
配偶者控除は、奥さんの給与収入の条件が
103万以下から150万以下に拡大され、
配偶者特別控除は141万から201万未満に
なります。
配偶者控除、
配偶者特別控除の一覧
給与収入 所得税 住民税
150万以下38万 33万
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
167万超 21万 21万
175万超 16万 16万▲
183万超 11万 11万
190万超 6万 6万◆
197万超 3万 3万
201万超 0 0
▲180万でも、◆195万でも、
配偶者特別控除が受けられる
ことになります。
ご主人の所得税率は、5%なので、上記、
控除額×5%の所得税が軽減されます。
▲16万×5%=8,000円
◆6万×5%=3,000円
住民税は10%一律で軽減されます。
▲16万×10%=1.6万円
◆6万×10%=6,000円
となります。
ですから、
『平成30年分 扶養控除等申告書』
あるいは
『平成30年分 配偶者特別控除申告書』
で、しっかり申告できます。
ご主人によく言っておいて下さい。A^^;)
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …
No.1
- 回答日時:
加入先は、会社関係の健康保険組合と厚生年金になります。
加入後は、居住役所に、国民健康保険と国民年金の脱退手続きが必要です。
損するか否かは、所得額次第でしょう。
扶養になるために所得を下げるか、より多い所得で扶養外となるか、気分次第ではないでしょうか。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/10/04 15:16
回答ありがとうございます。
今は、旦那な扶養に入っていて来年度から扶養外れる予定なんです。
ちなみに、勤務先では社会保険+厚生年金には加入できないので、自分で国民健康保険と国民年金を払う予定でその半額分を会社側から支給していただける予定なのです。
意味わからなかったらスミマセン…
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