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先日家を建てました。
建築家さんからいただいた資料で、建築面積と1階床面積が2坪分違っていたのですが、そもそも建築面積と床面積の定義は何なのでしょうか?

A 回答 (4件)

●床面積とは、基本的に靴を脱いで、我々が生活する部分の面積です。

(玄関も入りますが、バルコニーは床面積には入りません)

●建築面積とは、上記+建物から1m以上屋根のある範囲です。(雨に濡れない)例えば、玄関ポーチや1m以上あるひさし部分などです。

上記が違いです。

質問者さんの場合は、2坪分(6.6m2)屋外に屋根のある部分(床以外)があるのでしょう。
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*2です。

補足します。

建築面積に簡易なカーポートや駐輪スペース、可動可能な物置などは、含まれません。(建築物とは見なされません)基礎のある車庫や物置は別ですが。

また最近言われている違法建築は、業者側が勝手にやっているケースが多いです。役所に提出する『確認申請書』上は法律範囲内(建ぺい率、容積率など)で、実際建てた家がそれをオーバーしているのです。現状、建ててしまったものに対しておとがめはほとんどありません。バレても注意のみです。ですから土地の狭い都心部では、目一杯建てようと違法建築が、後を絶ちません。(特に建売り)

上記の場合、購入者は知らなければ、『善意の第三者』で何のお咎めもありません。ただ問題になるのは何十年後の建替え時。同じ大きさの家を建てられません。これが問題になっています。

質問者さんの場合は問題ないでしょうが、設計図と確認申請書類が異なっている事がありますので、建売りなどの購入、中古物件の際は、気をつける必要があるのです。
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地域ごとに敷地に対する新築できる


建物の最大規模が決められています。
その算定に建築面積と床面積が必要です。
面積算定には、行政庁ごとの判断がありますので
確認申請済書に記載してある面積が正確な数字です。

予断ですが都会で住居系地域、敷地に建物+屋根つきカーポートなど目いっぱい建ててる人が多いですが、
カーポートを二期工事にして建蔽率をごまかしてる人が多いです。

現在は、違反建築も軽視されてますが、
10年単位で重視される時代が近いうち来ます。
年金問題と一緒で、将来、その事で地位も名誉も
失う可能性もあります。

治安も悪くなっていく日本において
外から分かる違反建築は投石や放火などに
あう住宅も増えるかもしれません。
気を付けましょう。
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建築基準法施行令で定義されているそうです。



参考URL:http://k-plan.web.infoseek.co.jp/my-situmon.htm
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