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司法書士等が、職務上請求用紙により戸籍の請求をする場合で、相続のため出生から死亡までということで、一枚の請求用紙で、現戸籍・除籍・原戸籍を請求することができるかお教えください。

A 回答 (2件)

行政法学上は一つの申請につき、一つの証明、つまりはひっくるめてというのはありえないお話です。


ただ、申請先の市区町村でいくつか取れるものがある場合には、一つの申請用紙でとっていってしまっているという現実があります。
実際はその市区町村に現戸籍簿、原戸籍簿、除籍簿があれば、申請書一枚でとることは可能です。

この回答への補足

司法書士会等で使用方法についての確認事項があればお教えください。

補足日時:2004/09/12 21:41
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私は受ける方での専門家ですので、経験者に変更します。


窓口での実際は司法書士等の有資格者や補助員でもない、単なるアルバイト等が書類に記入している例があまたとあります。こういうのは非常に問題がありますが、請求できる権限を持っている人が、その資格に基づいて適正に請求するのであれば、窓口ではなんら問題はないです。窓口で職員と相対でやり取りをすればいいと思います。
なお、何回か司法書士会等ともやりあいましたが、個人情報を取るにあたってあんまり重要視していないです。
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