
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
完全にDVですね。
その彼氏の行動を問題にしようとすれば、いくらでも問題にできますね。
なので、最低限、彼氏に謝らせたうえで、洋服代ぐらい弁償させたらいかがでしょうか。
●警察沙汰、(刑事事件として)
完全にDVなので、その場で警察に連絡すれば彼氏は事情聴取されるでしょうね。
場合によっては、彼氏は、警察署に連行され、【暴行罪】(刑法第208条)で逮捕されるかも。
芸能人でも、熊田曜子さんご夫妻とか、黒人タレントとか、何件かDV事件における逮捕事例がありますので。
●損害賠償請求(民事事件として)
不法行為に基づく損害賠償として、その破られた洋服代ぐらいは弁償してもらえます。(民法第709条)
【ご参考】
●刑 法
(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
No.7
- 回答日時:
破る?
それはイカンですよ。
服を破るってどういうこと!?
そんなことをする彼ってヤバいと思いますよ。
なんでそんな行動をとったのか理解ができませんので、
怒りを言葉でぶつけた方がいいと思いますよ。
あまりにおかしい!
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