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事実婚でも貞操の義務があるのですか?慰謝料請求されるのでしょうか?

A 回答 (8件)

事実婚でなくても、特定の異性とのお付き合いをお互いに認めれば、貞操の義務は発生します。



あなたは、慰謝料なんて全く心配する必要はありません。間男は、あなたに某かをして貰おうなんて全く思っていません。それよりも、1日でも早く自立してほしいと願っているでしょう。

ご質問文のような発想をすること自体、現実離れした思考方法です。それよりも、手足を動かして身体が現実の何かに関わることを実行した方がよほどあなたのためです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
以前、D輔さんの交渉人が来た時、『事実婚を認めて、慰謝料も和解も完了している。これ以降はM美さんとは不貞行為とみなす』と言われたことを思い出し、頭から離れません。でも、妻と一緒に過ごしても大丈夫なんですね。"妻のこと愛してる"と思っても大丈夫なのですね。

体調が良くなって来たので、多分スーパー買い物出来ると思います。パニックになっても意識がある事も分かったので、パニックになりそうになったら、脱出すればいいことが分かりました。
今日と明日は、妻はD輔さんのところに行ってしまったので、今日はスーパーの下見をして、今度の買い物の商品選びをしてきます。そして、妻が帰宅したら、買い物商品の申請をして、許可を貰って、お金を預かって、買い物しようと思います。何としても自立出来ることを認めて貰いたいです。

お礼日時:2024/11/16 12:19

今は事実婚も婚姻に準じた法的保護があります。


貞操権も認められるでしょう。

慰謝料請求は自由です。
請求して相手がすんなり払えば一件落着。
相手が拒否したら、諦めるか裁判するか。

裁判になったら最終的には裁判所の判断です。
これまで請求を認めた判例があるかどうか調べてください。
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請求自体は自由なので、慰謝料請求の可能性はあります。



法的な婚姻関係ではないので、ゴチャゴチャ面倒があるかもしれません。

最終的には、裁判所の判断です。
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法的には事実婚でも法的離婚事由に該当すれば慰謝料の請求はできるよ。

裁判例も盛りだくさん。
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当然です。


それがないなら事実婚の意味がないです。
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「事実婚」とは、婚姻届を出していないけれど、双方の親に結婚の意思を伝えているとか、結婚式・披露宴などを行っていて、いっしょに生活をしている状態のことですね。


ですから「婚約」よりも強い結びつきの状態といえます。
婚約していれば、貞操の義務があるでしょうし、それ以上の事実婚の状態であれば、慰謝料請求があっても当然だといえるでしょう。
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慰謝料請求されます。

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子供が出来れば、育てる義務があるのと一緒。



請求も何も費用は当然発生ね。

そして違反には刑罰が待っている。

あなたも子供の立場に立てばわかるでしょう。

死んでしまえば、終わりですが、それではあまりに心残り。遺された子供にとっては余りに不憫。

何事もやりぱなしはだめ。

さらに出来た子の立場に立って考えてみましょうね。

つまり、自分自身の問題に置き換えろということですね。
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