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最近の報道で18歳未満に対して「買春をした」「わいせつな行為をした」「みだらな行為をした」と表現がいろいろありました。「買春」は性行為でしょうけど、「わいせつ」「みだら」というのは性行為をしなくても、軽い接触程度でもこう言われるのでしょうか。

A 回答 (5件)

「みだらな行為」をして罰せられるのは、18歳未満の男子や女子に対して「買春をした」り、「わいせつな行為をした」り、「みだらな行為をした」ら、逮捕や刑罰の対象になります。

「買春」とは金銭を対価にして性行為を行うこと。「わいせつ」や「みだら」というのは、成人男性が「女子学生」と「ラブホテル」で混浴したり、スタジオでハダカに剥いて写真を撮影したりすることを言います。性行為をしなくても、罪な行為と言われますが、15歳同士の高校生が、マッパになって、シテも処罰されませんな。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。自己の欲望を満たすためだけの行為はやはりよくないですよね。微妙な部分もありますけどね。

お礼日時:2009/04/11 20:47

>あまり個人の交際に司法(立法、行政)が入るのはどうかとも思うけど



激しく賛同です。そんな権力者の行為の方がよほど「みだら」だと思います。
権力者が、民衆が自由にものを言ったり行動したりするのを恐れる、というのは、いつの時代でも変わらないようなので、仕方ないと思います。
こちらとしては、巧く「かわす」しかないかも知れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。政治側としては「そういう行為をする人がいるから法律で縛るんだ」というのでしょうけどね。介入されない範囲で暮らすのがいいんでしょうね。

お礼日時:2009/04/12 13:26

一般紙やテレビのニュース報道では、相手が未成年の場合は売春や買春などの少女と性行為をしたという直接的な表現は避けられる傾向があるようです。

かわりに、わいせつやみだらなどの表現が使われるようです。未成年者への配慮でしょう。ひとつの記事のなかに言葉が混在することもあります。例えば、□□を児童買春の疑いにより児童福祉法違反容疑で逮捕 ○○が売春を斡旋し□□が少女にみだらな行為を行なった疑い この場合どうみても性交しているとしか考えられませんが、文脈のなかで直接未成年者につながる部分は性交、売春、買春などの性行為をはっきりしたという表現は避けられる傾向があるようです。

週刊誌やスポーツ新聞などはモロに書いて露骨ですが。

>「わいせつ」「みだら」というのは性行為をしなくても、軽い接触程度でもこう言われるのでしょうか。
からだに触ったり、下着を覗くとか、いわゆる痴漢ですね。この場合はわいせつという表現が多いようです。みだらという表現は性交(に類似した行為)を指すことが多いようですね。この辺はあいまいといえばあいまいですが。

未成年者同士ならヤリ放題というわけではありませんよ。不健全性的行為(不純異性交遊)は今では死語同然ですが、今でも不良行為の1種別とされ補導の対象になります。犯罪ではありませんので説教されて親を呼ばれるだけですが(笑)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。かなりあいまいな部分はどうしても残ると思います。あまり個人の交際に司法が入るのはどうかとも思うけど、仕方ないのでしょうかね。

お礼日時:2009/04/11 20:49

親や本人が訴えるかどうかが境界線でしょう。



もしも僕が親の場合だったら、「子供の下着を脱がす」または「下着の中に手を入れる」あるいは「大人の性器をいじらせる」、このあたりが境界線かなと思います。
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この回答へのお礼

そうですね。自分の欲望をみたすだけというのは、確かにいけないでしょうね。ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/11 20:45

売春は性交だけでなく、金銭等の授受、もしくはその約束が必要です。



残るふたつは、性交から接触、露呈、話しかけまでさまざまです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。やはりいろいろなんですね。

お礼日時:2009/04/11 20:42

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