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海外アーティストの公式ファンサイトを運営しています。

以下、10月1日開始の違法ダウンロードの刑事罰化の対象になるか、教えて頂きたいと思っています。

1.youtube動画を埋め込みコードでサイトに貼っていますが、これはダウンロードにならないので
  しょうか?

2.上記がダウンロードでないものとした場合、違法と知らずに違法の動画をサイトに貼った
  場合、対象になりますでしょうか?

3.海外のテレビは対象になりますか?

4.ファンが撮影した海外コンサートの動画は対象でしょうか?

5.SoundCloudにある、海外アーティストの曲のリミックス(販売されていないもの)は対象でしょうか?

6.Officialはダウンロードしても良いと聞きましたが、Official Music Videoは楽曲がiTunsで販売
  されたり、DVDとして販売されることもありますが、ダウンロード可能なのでしょうか?

7.youtubeからOfficial Music Videoをソフトを使いmp4でダウンロード、ニコニコ動画に
  アップロードするのは対象でしょうか?

以上、宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

YouTubeなどのサイトはダウンロードサイトでは有りません。


映像配信サイトです。
YouTubeなどから著作物をダウンロードし、使用するのは今季に限らず前から違法行為(不正二次使用)です。今まで特段取り締まらなかっただけです。
この度の条項の盛り付けは、摘発されたサイトや配信者に留まらず、
ダウンロードした人も摘発し、根絶しようという狙いが有ります。
違法サイトとは著作物のダウンロードリンク(幇助行為)を貼ったり、著作権使用料を払わないで著作物を配信したりするサイトの事です。
また、ダウンロードの仕方などの細かな説明を記したサイトやダウンロードソフト販売、配信なども幇助行為として含められる可能性が有ります。
今まで配信者側で、今日まで著作権者から何らかの忠告を受けなかったなら、大丈夫だと思います。
YouTubeなどの大手のサイトは著作権使用料を払っています。
そのサイトの許可した埋め込みリンクなのですから(1)は大丈夫だと思います。
海外アーティストの場合、日本と海外の事情が有るので難しいでしょうが、日本でも契約したレーベルが有り、日本で販売されているアーティストだと、著作権使用料を払ってないサイトからの引用は危ないでしょう。
また、日本で取り扱いが無いアーティスト、著作物の場合は、海外の著作権者との事なので日本側からはどうする事も出来ません。被害者が日本に居ないので取り締まれない。
仮にダウンロード者があなたのサイトからダウンロードしたとしても直接的なダウンロードリンクでは無いので、幇助行為とは言え無いでしょう。

オフィシャルサイトとは著作物の販売元や著作者より許可を得て販売するサイトなどが挙げられますが、これらのサイトからのダウンロードは正規の販売ルートですので、大丈夫です。しかしコレを二次配布は出来ません。つまり(7)は×です。
過去のアナログ時代では著作物を買った本人が個人的に使用する目的で複製を作る事は可能でしたが、デジタルになってから微妙に変わって来ました。
例えば録画などがそうです。ダビング10という規格を作った様に複製は10枚までになりました。またリッピングは取り締まりの法律が無く、今回新たに付け加えられた事になります。

要約すると、著作物を正規ルートで買った本人が個人的に使用する目的で複製を作る事以外はすべて不可です。逆に言えば正規ルートで買う以外で著作物をダウンロードする事はすべて違法ダウンロードです。
尚、デジタル映像などはテレビ配信のダビング10や著作権者の許可を得て映像ダウンロード販売するサイトの複製要項、以外の複製、ダウンロードはすべて不可になったと覚えれば良いかと思います。

1)◯
2)引用サイトが著作権使用料を払ってない場合は×
3)日本に著作権者(配信権を持ってる)が居れば×であるし、
  居なくても海外の著作権者に訴訟を起こされる危険性有り。
4)(2)に同じ、自分が録画したものをYouTubeなどを通さず、
  直接貼る場合は肖像権者、音楽アーティストなどでは楽曲著作権者に承諾を得る。
5)基本的に(2)に同じ。ココら辺では著作権者が申告しない限りは多分大丈夫と思う。
  また、サイトが海外では日本からは手が出せない。(エロ動画と同じ)
6)オフィシャルサイト(公式HPなど)にダウンロードリンクが無い場合は×
7)×(不正二次使用になります)

いずれにせよ販売目的以外の場合は著作権者側の申告から事が動くので、
そんなに構えなくとも良いかも知れません。
余程の事でない限りは、まずはサイト管理者に忠告してくる筈ですから。

この記事は法令、条項を全て解って書いた訳では有りませんので、参考程度に考えて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。だいぶ、理解できました。
基本的にyoutubeを通していれば、大丈夫ということですよね。
一番安全なのは、アーティストの公式facebookと同じ内容にすれば良いのでしょうか。

お礼日時:2012/08/20 18:52

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%82%A6% …
上記URLのページにも注目なさって下さいませ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/22 08:51

ダウンロードに当たらなくても、違法ダウンロードできるようなリンクを貼れば、幇助犯になる。



1~7のどれであれ「ヤバいかも」と思うなら、やらない方が良い。

ここで「大丈夫」と言う回答を得ても、権利者や警察が「アウト~」って言えばアウトだからね。

この回答への補足

基本的に、権利者がOKなら大丈夫なのでしょうか?

補足日時:2012/08/20 13:41
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この回答へのお礼

権利者とも良く相談します。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/21 21:36

『ダウンロードではない場合』という表現は、


『リッピングの場合』を意味していますか?

この回答への補足

埋め込みコードを貼ることは、リッピングになるのですか?

補足日時:2012/08/20 13:38
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