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職業訓練学校に通いながら、給付金を受け取れる期間があると聞いたのですが、いつからいつまでが期間か分からない為、教えてください。

A 回答 (2件)

> 失業保険について


どうでもいいことだけど、「失業保険(法)」は、昭和55年に雇用保険法が成立した時を以って廃止。
未だに俗称・通称として使用している行政も問題なんだけど。


> 職業訓練学校に通いながら、給付金を受け取れる期間
さて
ご質問の給付は「訓練延長給付」の事と思われます。
 http://s-kunren.com/know/teate/
 http://work-manavi.minnano-info.org/%e8%81%b7%e6 …
或いは、平成31年3月31日までの時限措置として『教育訓練給付』の中に設けられた「教育訓練支援給付金」??
 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

これは雇用保険法からの給付なので、管轄である公共職業安定所[ハローワーク]にお問い合わせください。


なお
似たような給付は他にもあります。
・『教育訓練給付』の中の「一般教育訓練給付」 または 「専門実践教育訓練給付金」
 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
・『就職促進給付』の中の「短期訓練受講費」
 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
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ハローワークの管轄です。



「受け取れる期間」といっても、「給付を申し込むことができる期間」とか、「受給が終了するまでの期間」とか、意味はいろいろです。

これは、ちゃんと規則に基づいて運用されている事柄なので、詳細で正しい情報は、ハローワークで聞いてください。
間違った情報に基づいて申し込んでも、ハローワークであっさり却下されてしまう可能性があります。

法的に決まっていることは、素人判断しない方がいいです。
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