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雇用保険と失業保険の違いは、ただの言い方の違いなんですか?無知でもう訳ありません。

A 回答 (4件)

質問者様の質問の意図がいまいち不明ですが、制度としてなら同じものと考えていただいて構いません。



雇用保険制度の前身は失業保険制度で、
法律は以下の様に変わりました。
失業保険法 1947年(昭和22年)12月1日制定、1975年(昭和50年)4月1日廃止
雇用保険法 1974年(昭和49年)12月28日制定、1975年(昭和50年)4月1日施行

雇用保険法は、失業保険法を基本ベースに新たに作られた法律ですので、制度としては踏襲しています。

ただ、時代の情勢によって、失業給付金の給付だけではなく、
雇用継続の促進の一つとして、育児休業給付(第61条の4~第61条の6)の給付等も行っています。
その他の雇用継続給付は高年齢雇用継続給付(第61条~第61条の3)、介護休業給付(第61条の7~第61条の8)の二つになります。
その他、就職促進給付(第56条の2~第60条)、教育訓練給付(第60条の2~第60条の3)等もあります。

大抵の人がこの制度を利用するときの状態が「失業」なので、失業保険と言う方が多いのではと思います。
給付事業で一番有名なのが失業給付というのも影響しているのかなと思います。
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呼び方の違い、って単純に片付けられないですよ。


なぜなら、雇用保険ってのは、失業給付(失業保険)だけじゃないですからね。
たとえば、育児休業で無給になったとき、雇用保険から給付金が出ます。
でも、在職してるわけだから、失業状態じゃないでしょう?
つまりは、失業給付(失業保険)じゃないってことですよね。
なので、ほんとうは雇用保険≠失業保険です。
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そお、言い方の違い。


通常は雇用保険で、会社を退社したときに失業保険になるだけ。
だから、失業したときに給付を受けられる雇用保険が失業保険です。
教育訓練給付金は雇用保険として適用なので。
2つはまったく同じもの。時期によって呼び方が変わるだけだよ。
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1947年にできた


失業保険が、
1974年、雇用保険法成立で
雇用保険 に変更されました。
しかし、現在も失業保険と言われることおおいです。
もちろん、制度の主眼は、失業時給付なので、一概に、まちがいとはいえません\(^^;)..
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