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<労働者災害補償法の「給付基礎日額」って何?>
社会保険労務士試験に向けて追い込み中の者です。
労働者災害補償保険第8条の「給付基礎日額」について質問です。
第8条の2の「休業給付基礎日額」は休業補償給付などの算定基礎になりますね。
第8条の3の「年金給付基礎日額」は傷害補償年金などの算定基礎。
第8条の「給付基礎日額」は「現金給付たる保険給付の基礎」って聞いたのですが、「現金給付たる保険給付」とは具体的にはどういった保険給付なのでしょうか?
色々な参考書を眺めてみても詳しく説明しているものはなく、疑問は募るばかりです。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

> 社会保険労務士試験に向けて追い込み中の者です。


あと少しで試験ですね。頑張って下さい。

> 労働者災害補償保険第8条の「給付基礎日額」について質問です。
> 第8条の2の「休業給付基礎日額」は休業補償給付などの算定基礎になりますね。
> 第8条の3の「年金給付基礎日額」は傷害補償年金などの算定基礎。
時代が違うのかもしれませんが、疑問点はテキストを読み返すのではなく条文に当る事が必要です。
第8条の2も第8条の3も、スライド前の「○○基本日額」は8条で算出する「給付基礎日額」ですよ。

> 第8条の「給付基礎日額」は「現金給付たる保険給付の基礎」って聞いたのですが、「現金給付たる保険給付」とは
> 具体的にはどういった保険給付なのでしょうか?
労災保険の給付には「現物給付」と「現金給付」の2種類
現物給付の代表は、病院で「治療」と言う給付を受ける行為です。
現金給付は、休業補償給付や傷病補償年金、障害補償給付のように、被災労働者の指定した口座に給付金が振り込まれるものです。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
いただいた回答が「ストン」と理解できたのはもちろん
「時代が違うのかもしれませんが、疑問点はテキストを読み返すのではなく条文に当る事が必要です。」
のアドバイス、非常に心に響きました。
合格へ向け、気を引き締めて勉強を続けます。

お礼日時:2010/08/04 21:27

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