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出産費用に50万円支払ったとしたら、30万円補助金でまかなったとすると
残りの20万円は実費になるのでしょうか?
保険証に一度に6万5千円?以上医療費を支払った場合、市役所などに申請すれば
いくらか戻ってくると、書いてあるのを見た事があるのですが、出産費用の場合
どうなるのでしょうか?詳しくご存知の方、教えて下さい。

A 回答 (5件)

通院費用 ・出産時などにタクシーで行った場合などの費用・出産費用とその他の医療費の合計から30万(補助金分)をひいた額が10万以上かかった場合に確定申告のときに申請します。

確定申告のときなのでその年一年分です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2001/08/10 00:08

実費になります。


正常分娩であれば医療保健の対象にはなりません。
ただし、異常分娩であれば医療的措置にかかった費用分だけが医療保健の対象になります。
通常の分娩であれば、出産費用は30万円でほぼ賄えますが、個室の使用や、高級な食事などお洒落な産院でのオプションサービス費用は、ほぼ全額実費になると考えたほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

適切な解答をありがとうございました。

お礼日時:2001/08/10 00:07

#2の方のおっしゃる通り、正常分娩(入院期間7日間)であれば、保険診療対象になりません。

ですので、出産補助金(出産手当)との差額は実費になり、また妊婦健診も全額実費になります。確定申告時も、この点で考慮して貰えるかどうか疑問です。
病院によっては、妊娠4ヶ月までの健診は保険診療扱いとし、以降は実費扱いにするところもあります。

異常分娩や帝王切開では、保険診療対象になります。また、生まれてきた子供に光線療法等の処置がなされた場合は、対象になることがあります。
また、入院期間が通常の7日間を越えた場合も、その差し引き日数分の入院費用を保険診療対象にする場合もあります。
ですが、対象にするかどうかは、病院側の対応によるところもあり、できるだけ細かく対象となる医療行為に当てはめて、実費を軽くするようにしてくれる病院もあれば、その辺がアバウトな病院もあります。

また、夫婦の内のどちらかが大企業や公務員である場合、その企業あるいは公務員共済直営の病院であれば、出産費用や健診でかなりの割引サービスを受けることが可能な場合があります。
私は国家公務員なのですが、一人目の出産は共済組合直営の病院で出産しました。妊婦健診は二回に一回が無料、出産費用も全額で18万円程度でした。
二人目の時は大学病院でしたが、そこでは入院期間が少し長引き、出血も多かったため血漿製剤(高いらしいです)等を用いた治療もされ、結局全額45万円掛かりました(これにはビックリです。一度目が格安だっただけに)。

病院によっては、病院指定の産辱セット(悪露用のナプキンや、T字帯等の出産必需品のセット)を半強制的?に購入させられ、それの金額が5千円程度から2万円(バッグ付きと言うことで)するものまであり、その辺の情報も調べておくことが必要です。

お金について特に気にしない場合は、自分の好みの病院選びをすれば良いと思いますが、特に安く抑えたい場合は、病院出産を選択するのであればその病院の出産に関係するシステムとその料金を調査することが必要です。ですが母子共に健康で育児経験豊富な人が同居しているのであれば、助産婦さんに来て貰って自宅分娩する方が安上がりでしょう。
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この回答へのお礼

とても分かりやすく書いて頂いて参考になりました。
大学病院に通院してる為、費用も何かと高額です。
出産費用は前金で50万支払う事になってるし・・・。
色々悩んだりしてますが、大体の事を把握する事が出来て良かったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/08/09 23:57

>保険証に一度に6万5千円?以上医療費を支払った場


>合、市役所などに申請すれば
健康保険の高額療養費のことですね。

正常分娩は病気ではないので健康保険の対象外ですから、高額療養費の対象にはなりません。
異常分娩の場合は、健康保険の対象になりますから、高額療養費の対象となり、申請すれば差額が返還されます。

また、別の問題として、確定申告の医療費控除という制度が有ります。
このばあい、正常分娩でも医療費として認められますから、出産費用や他の医療費、通院のための交通費、薬局で買った薬などのの合計から、補助金を引い居た額が1年間に10万円を超えたら、翌年に確定申告をすれば、医療費控除として、ご主人の所得から控除できます。

この問題は、ここで、年末近くになると色々と質問が出ます。
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この回答へのお礼

皆さんよくご存知なのでとっても助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/08/10 00:05

皆さんのおっしゃっていることの蛇足として。


 確定申告のさいの医療費控除ですが、
〇 妊婦健診(実費)分ももちろん医療費控除の対象にな  ります

〇 10万円以上あれば(領収書が)とありますが
  正確には、所得の5%か、最高10万円までの
  どちらか低いほうを差し引くということです
  つまり、所得が200万円以下の場合は、その額の
  5%が引かれた(所得が100万円の人は×5%で
  5万円以上)額の残りが控除の対象になります。
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この回答へのお礼

来年になって確定申告のときに、しっかり申告します!
妊婦検診分はダメなのかと思ってました。
大変勉強になりました!
また、なにかあったら解答をよろしくお願いします。

お礼日時:2001/08/10 00:03

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