A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
ストライキは、法律上の要件を満たす労働組合で、総会などの機関会議を経て決定されたものでないと、正当なものと認められません。
機関会議を経ないで一部の組合員が起こしたものは「山猫スト」と呼ばれ、会社と組合の両方から処分の対象になります。
一方、個人でストライキを起こす正当性はありません。
それは単なる自己都合の欠勤であり、職務命令違反や職務専念義務違反など就業規則による処分対象になります。
場合によっては威力業務妨害などの刑事犯に問われることもあります。
労働組合が正当な機関決定に基づいて行うストライキは、懲戒処分の対象とすることはできず、刑法上も免責されます。
一方、仕事を休むことは事実なので、会社はその期間を欠勤として給料を減額します。
それを補填するため、労働組合では闘争基金などの名目でお金を積み立てています。
No.5
- 回答日時:
>ストライキをするんですが給料はでるのでしょうか?
【給与は労働の対価】なので、支払われません。
>家族手当、住宅手当などは会社は支払わなくてもいいんでしょうか?
基本本給に加算して給与になるので、支給義務はないです。
No.4
- 回答日時:
ストライキというのは「事業の正常な運営を妨げる」行動なので、参加した場合賃金請求権は発生しません。
(自分の事業所のストに参加する場合)
ですから会社は賃金を支払う必要はなく、欠勤扱いとなりますね。
No.2
- 回答日時:
ストライキって会社の組合でするやつ?
それとも個人的ストライキってやる?
前者なら問題ないけど、後者なら単なる勝手な仕事放棄だからクビになるかもよ。
ストライキする前の、働いたぶんの給料は出るよ。
>家族手当、住宅手当などは会社は支払わなくてもいいんでしょうか?
支払い義務なんて一つもないよ。
あとは社内規定次第。
給料って何に対して支払われてると思ってる?
基本的にはあなたの仕事の成果に対してだよ。
で、その中で会社が自宅を買ったり借りてて支払いとか大変だよねって、住宅手当として出してあげるよって出してくれるもんだよ。
養わなきゃいけない家族がいるのか、そうか大変だな、じゃあちょっとお金多めにあげるよって家族手当出してくれてるんだよ。
そういう類のものだから、そんなもん支払わなくてもまったく問題ない。
会社が規則で「条件が揃ってる人には出す」ってルールを決めているなら出さなきゃならなくなるけどね。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/11/09 10:38
組合でのストライキです!
月給制なので基本給は支払われる可能性があるかが気になる所でしたが欠勤扱いになるとのことなのででなさそうです。ありがとうございます!
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