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出産手当金や育児休業給付金は所得になりますか?保育所入所時や児童扶養手当の所得にあたりますと役場に言われ限度額を超えると言われました。非課税であるなら所得に含まれないのでは無いですか?

質問者からの補足コメント

  • 兄が2人おり反抗期でもあり再婚せずに未婚で出産しました。

      補足日時:2017/11/09 01:40

A 回答 (4件)

>出産手当金や育児休業給付金は所得になりますか?



非課税ですから、当然税金上の所得にはなりません。

ですが、例えば社会保険の扶養の収入要件には該当しますし、実際に懐に入っている訳ですからそれを収入として扱う場合もあると思います。
ですから、

>保育所入所時や児童扶養手当の所得にあたります

と言われてしまったら、それは仕方がないことですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。もう一度、役場に問い合わせててみると、解らないとのことでした。源泉徴収票が出るのを待って、来年8月の認定でどのような扱いをされるか待ってみます。

お礼日時:2017/11/09 18:34

出産手当及び育児休業手当また児童扶養手当等は非課税になります。

所得になりませんので安心することです。
児童扶養手当また扶養手当等の計算する場合に所得に応じて支給金額が定めていることを事を言われたのでありませんか。
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この回答へのお礼

はい、三人目の申請をしたかったのですが、2人の時からずっと所得制限で全額停止でした。2人の兄が反抗期で再婚せずに別の父親との子が三人目でした。育児休業給付金貰うなら、所得制限で支給されないですよと言われました。

お礼日時:2017/11/15 01:52

注意するのは、「所得税法上の所得」と、「児童扶養手当算定上の収入」や「社会保険の収入(標準報酬)」は、それぞれ別だということです。


たとえば所得税法上は、一定以内の通勤手当は非課税ですが、社会保険の標準報酬にはすべて含まれます。

出産手当金や育児休業給付金は、健康保険給付の一種です。
「働いて、健康保険料を納めている」からこそ受給できるもので、その額は産休に入る前の標準報酬(つまり給料月額の平均)によって決まります。
したがって、「出産手当金をたくさんもっている人=給料が高かった人」ということで、児童手当の算出時に収入に含めると考えられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/15 01:21

追伸ウミネコ104です。

No2
あなたのところの役場は何処かわかりません。また給与所得等も不明ですが、課税証明書で所得か否かわかります。
世帯の所得合計による所得制限があります。
一時出産手当及び育児休業手当は非課税扱いになりますのであくままでも所得とはなりません。役場職員が所得活化にする根拠は何か問ことです。そのうえで、近隣等の法テラス等に相談をすることです。(0570-078374)
児童手当・・・子供が15歳中学卒業までは給付されます。
児童扶養手当・・ひとり親に対して、子供が18歳また20歳までは給付されます。

児童扶養手当の所得制限額表
扶養親族等の数         本人                  扶養義務者等の所得制限限度額  
           全部支給できる      一部支給できる
           所得制限限度額       所得制限限度額
0人            19万円         192万円              236万円
1人            57万円         230万円              274万円
2人            95万円         268万円              312万円
3人           133万円         306万円              350万円
4人           171万円         344万円              388万円
上記の表の一部支給できる所得制限限度額内であれば下記の金額が支給されます。
所得制限限度額表の見方をご説明します。
祖母、本人、子ども1人の母子家庭の場合を例にしてみます。祖母の所得は年金のみで50万円の場合。
この場合は、扶養親族の人数は2人になりますから2人の列を見ます。そして、母の所得が95万円以下であれば児童扶養手当は全額受給できるというように見ます。95万円を超えて268万円以下であれば一部支給の計算式に応じた手当が支給されます。
そして、一番右の「扶養義務者等の所得制限限度額」の欄は、祖父や祖母に所得があり、所得制限限度額を超えていれば児童扶養手当は支給されないと見ます。
具体的には、子供を連れて実家に戻り、所得のある祖父や祖母と同居した場合などが該当してきます。ただし、住民票上で世帯は別であっても、実態としてみるため同居とみなされる場合があります。
つまり、自分に所得がなくても、扶養義務者等に限度額以上の所得があれば児童扶養手当は支給されません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。私は、元々片親で、親とは別居で、去年母は無くなり、完全に私1人の収入のみです。看護師で夜勤もしてましたので、限度額を超えて居ました。8年前に自分で家も建て、自分一人でローンも払っています。今まで扶養手当に頼らず仕事をして2人育てて来ましたので、せめても一年近く仕事を休み、限度額も子供3人になるので、少しでも支給頂けたらとご質問させて頂きました。来年度の源泉徴収のみで、所得額の対応してもらえるのか、別に育児休業給付金などの支給額も所得として計算されるのか、きっちりとした記載されているところがありませんし、市役所の職員も解らないとの対応に憤りも感じている次第であります。ご回答参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/16 02:19

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