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両親が離婚して父親が婿養子に行きました。実子に相続の権利はありますか?また、養子先の義理の子供も相続の権利はありますか?

A 回答 (5件)

どういう順番で亡くなって


だれの遺産の話ですか?
それによって答えは変わってきます。
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>実子に相続の権利はありますか…



それは問題ありません。
夫婦は離婚すれば赤の他人に戻りますが、親子の縁まで絶たれることはありません。
親子は親子ですから、相続権があると同時に扶養義務も残り続けます。

>養子先の義理の子供も相続の権利…

それは、養親と養子としての縁組をするかどうか、戸籍にきちんと養子縁組の事実を記載するかどうかなよります。

再婚して新たな夫婦となったとしても、子供とまでは養親・養子の届けをしなかったら、相続権も扶養義務も発生しません。
この場合は義理の親子ではなく、継父と継子の関係ですね。
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誰の遺産?


婿養子に入った先の遺産の話?

単に父親の話なら、
離婚しても実の子だから変わらない
義理の子供は養子縁組してるかどうか
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誰の財産の相続ですか?


実子、養子の区別なく、戸籍上、「子」であれば親の遺産についての相続権はあります。
養子の相続権は、養子縁組を解消すると消滅しますが、実子の相続権は消滅できません。
「遺言状で実子に相続させない」と書いても、相続分の一部は相続できます。

「養子先の義理の子供」にとって、祖父母と養子縁組した「父親」と養子縁組すれば、「父親」の財産の相続権があります。しなければ、戸籍上「子」ではないので、何年同じ家で暮らそうと相続権はありません。
「子」であれば、別居して一度も会ったことがなくても相続権があります。

「婿養子に行った父親」の相続人も、戸籍上の「子」が相続人です。
実子、養子、婚内子、婚外子の区別なく、すべての「子」に相続権があります。

要するに、血縁のあるなしに関わらず、戸籍上「子」であれば、「親」の財産の相続権があります。
「祖父母」の財産は、祖父母の「子」がいない場合は、孫に相続権が発生します。
ただし戸籍上「孫」という記載はないので、祖父母の「子」の「子」です。
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質問はもっとわかりやすくお願いします。



だれを基準にしているのかがわかりません。

婿養子になった父親にもしもの際に実子であるあなたに相続の権利が残るかということですか?

あなたが父親に対して暴力等を行い、相続人の廃除をされるようなことがなければ、相続の権利は残ります。しかし、父親の再婚により再婚相手に相続の権利が生まれます。再婚相手のこと父親が養子縁組したり、再婚相手との間に子ができたりすることで、相続人は増えます。増えた結果、あなたの権利の割合は減ったりすることでしょう。

上記にも書きましたが、結婚相手の連れ子というだけでは、相続の権利は生まれません。義理の子かも知れませんが、民法上の子ではありません。民法上の相続の権利が生まれる子というのは、実子と養子です。連れ子は継子ですので扶養の義務はあるかもしれませんが、相続権までは発生しません。

婿養子とありますが、婿養子を理解されていますでしょうか?
父親が再婚相手との結婚に際し、再婚相手の親と養子縁組をされているということでしょうか?
単に結婚相手の苗字を名乗ることを選択し、再婚相手の親と同居しているだけかもしれません。

最後になりますが、戸籍上、あなたの父親が実父または養父と記載されている人のみがあなたの父親の子としての権利を得ます。単に再婚しただけでは、父親と再婚相手のの戸籍に再婚相手の子がいるだけであり、再婚相手の子の両親の欄にあなたの父親が記載されるわけではありません。同一戸籍上にいる連れ子というだけです。苗字も単なる記号であり、権利関係に影響を及ぼしません。
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