A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>この二つは別々の証明書ですよね?
はい。そうです。
1は、
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ge …
2は、
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/shom …
です。
No.6
- 回答日時:
まず納税証明書(その3)ということは未納の税額がないことの証明書ですね
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/shom …
これはどれくらいの所得があるかを証明するものではなく、税金の滞納がないか
どうかの書類ですので、一般的にはサラリーマンが住宅ローンを組むときに提出
が求められる類の書類ではありません。
ということは推測できるのは、ご質問者さんが個人事業をしているということですが
いかがでしょうか?
そうだと考えると、ご質問者さんが支払うべき所得税と源泉所得税に未納税額がないかを調べるための
書類となりますので、それぞれ別物として税務署で取得をして下さい。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/shom …
No.5
- 回答日時:
銀行が求めてるものは何かを今一度確認なされた方が良いです。
サラリーマンの場合には、会社が発行する源泉徴収票が所得証明書の代わりになります。
ただしサラリーマンでも確定申告をしているひとだと納税証明書を発行して貰っても「申告所得税額はゼロ」として証明されてしまいます。
確定申告によって納税する所得税は税目が「申告所得税」なので、会社で源泉徴収されている所得税に追加で納税した額しか証明できないからです。
医療費控除などを受けて還付を受けてる者も「申告所得税はゼロ」として証明されます。
理由は源泉徴収された所得税から還付を受けてるだけなので、申告所得税として納税してる額はないからです。
これに対して「申告書に記載されている源泉所得税を証明」するものとして「付記証明」があります。
年末調整後に交付された源泉徴収票に「90,000円」と源泉所得税が記載されていて、医療費控除等で1万円還付された者などは、結果として所得税を8万円負担してるのですから、それを「付記証明」でしてもらいます。
税務署にて、所得証明と納税証明を請求するさいに、「納税証明については、源泉徴収額の付記証明をしてください」と言えば付記されます。
銀行さんがこの「付記証明までついた納税証明書」が欲しいのだと言ういみで
「1、源泉所得税、納税証明書(その3)」
という記載をなさってるのだとしたら、とてもお粗末な案内と言えます。
お粗末という以前に銀行も上記のような仕組みを理解してないのでしょう。
NO2さんが「源泉所得税、納税証明書…そんな名前の書類はありません。」と言い切ってますが、言い切ってしまうのは間違いです。
確定申告書の提出をしてる者で、源泉徴収税額での納税額が申告所得税とは別にある人には、上記のように付記証明がされます。
No.4
- 回答日時:
表現が違うような気もしますが、申告している人は税務署で、それ以外のサラリーマンなどの所得は市町村で「納税証明」を請求します。
他に、滞納がない証明などもあるので、取り直しになると面倒ですから、銀行に確認したほうがいいです。
参考:https://sevenrich-ac.com/navi/contents/nouzeisyo …
No.3
- 回答日時:
給与所得者であれば、
源泉徴収票
住民税課税決定通知書または課税証明書
個人事業主の場合であれば
確定申告書
納税証明書
通常はたぶんこうなるんだろうけど
何かイレギュラー?
わからない時は確認したほうがいいよ。
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