プロが教えるわが家の防犯対策術!

生体肝移植手術をうけ、今回約1年後の更新で障害年金の初回更新を迎えました。
事前の社会保険事務所への問い合せでは「今回は初回更新で1年なるかならないかなので
今回はこのまま更新になると思いますよ」との話でしたが結果まさかの等級ダウンの通知が来ました。

社会保険事務所で回答の理由を聞いてもらうと「更新時は1年たっていなくても関係ない、
理由は、更新後から認定日までにはは3ヶ月あるから術後1年3ヶ月が支払われているからと言われました。
上記について疑問があり(今回の質問ではシンプルにするため診断書の話は割愛)
専門家の方ぜひ教えて下さい。宜しくお願いします。

1◇障害年金の更新とはあくまでも更新時に既にそろっている事実をもとに審査結果が出されるのとは違うのでしょうか?

2◇障害保険の更新は更新タイミングではなく決定日基準で更新となるものなのでしょうか?

 上述と仮定すると下記の運営規定(更新月ベースの変更)と矛盾してしまうように思えます。
 
 ●更新で支給停止や等級が下がる場合、
 指定日の翌月から起算して3ヵ月経過した日の属する月から改定

 ●更新で等級が上がる場合は、
 更新月の翌月から年金額が改定
 
 上記2つの●からするとあくまでも更新

更新提出後の決定日までに3ヶ月あり、等級が下がる場合にはその間は従前の等級で支払われると
いう期間までをいれて、術後1年3ヶ月以上払われているので十分に1年を超えて支払われているという
社会保険事務所の説明がどうもひっかかるのですが、
この部分で申し立てをするのは難しいでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    とてもたくさん考えて書いて頂き、お時間を割いて頂き本当に有難うございます。

    当方の家族の話ですが、ご説明頂いた分類では、【B】ではなく【A】の方に該当しております。
    □受給権取得H27年7月で2級
    □移植H28年4月末
    □初回更新月H29年4月 更新で3級
    更新書類提出時点では術後1年未満

    上記のとおり更新月が移植日からちょうど一年と重なる時期の為、
    先生に関連症状の加筆依頼をするか悩んだのですが(殆ど休まれず状態の先生にお手数をお掛けし疲れさせなくても術後1年なるかならないかで従前の等級維持可能ならお手間をとらせることではないと)、ネットでも移植後5年10年継続されている話なども多く、診断書を先生から頂いたまま提出としました。

    終わったことで過去に戻れない以上は仕方がないので今できることがないかを探しておる次第であります。
    (続)

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/11/19 23:54
  • どう思う?

    (続き)
    更新前にお尋ねした社会保険事務所の方等の回答は責任の話で記載したのでは決してなく
    そこにひとつポイントがありそうな気がしたため書きました。
    相談時に即答ではなく何人かに相談しての折り返しの丁寧な電話対応であった事、
    他にも社労士で障害年金申請しておられる方など、聞いてみたかなり多くの方が
    2年に満たない時期で初回更新で術後1年なるかならないかでは従前の等級でしょうと言われたこともあり、
    この話と結果の差は、
    規定(更新月基準)と運用(更新の実際反映までには術後1年3ヶ月経過)の差がでたのかな?と考え
    制度を調べても移植日と更新のタイミングが判断微妙な点について
    明確な記載をさがしてもどうにも見つからずどう考えるか行き詰っておりました。

    回答No.2は難しい内容でもう少し読み直ししてみます。
    本当にたくさんのご説明をありがとうございます。

      補足日時:2017/11/20 00:27
  • うーん・・・

    読みながら自分のひかっかりが少しはっきりしてきました。
    もう少し仕組みやを理解し納得できるものなら納得したいです。
    是非、なんとかもう少しお付き合いください。

    >減額改定となるので、診断書提出月を「0」とすると、「3」に当たる月の初日に改定(新たな障害等級)を確定しまます

    質問1)
    ご記載の上記引用部分はつまり、
    等級が上がる場合は更新翌月からなのに、
    下がる場合は3ヶ月後改定と、
    上がるか下がるかで改定月が変わるということなのでしょうか???
    (確かにそれなら更新月ではなく改定日ベースとして従前の等級になっていると
    いえるというのもそういう制度として筋があるのかなと理解できる気がしてきます)

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/11/20 23:55
  • 質問2)
    改定で「減額になる場合は3か月後」「増額の場合は更新翌月に遡って」
    という運営規定は受給者が困らない保護の趣旨かと思っていましたが違ってますでしょうか?
    今回当方の場合、更新時には1年経ってないのが改定までには1年3ヶ月経過しているから術後1年支払われているから
    と、本来、受給者を保護するためのルールで逆に切られることになっているという矛盾はそういうものなのでしょうか?
    つまり、改定で即減額になる仕組みであった方が逆に術後1年に満たないことになり従前の等級で更新されるわけでそういう運営ってありなの?と思うのですが、ここも何も問題ないものなのでしょうか?

    上の2つについてご意見をお聞かせください。
    何卒よろしくお願いいたします。

      補足日時:2017/11/20 23:57
  • 無知は怖いですねですか・・
    多数回答に疲れされて負担をおかけしここまで言わせてしまったとしたら
    すいませんでした。

    ですが、知らべて理解しようとしている人の過程を「無知」というべきではないと思います。
    少なくとも今回頂いた貴方様の前半の回答は中に誤解や違う推測もあってもそれは
    全てを聞いているわけではない中で沢山教えて下さろうとする感じ大変有難く思いました。
    だから最後の4行は非常に残念でした。頭の良さと親切の中に若気の至りの物言いを感じました。

    障害年金専門の社労士でさえ移植後の更新は十分なデーターや経験がなくサポート難しいとさえ言われました。

    専門家の立場も様々でしょうが、専門家は
    一般人に「無知」や「誤解を解くとか」とかいう前にやる仕事があります。
    理解しようとしても「無知」の人を作り出しているのは専門家である事もあります。
    今後のご活躍を心より期待しております。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/11/23 12:00

A 回答 (12件中1~10件)

kurikuri_maroonさん こちらのコメントにまで返答をどうも。



2年継続更新されると思ってたのが数日差でないとしたら何とかならないかと喘ぎたくなるでしょう。
実は私も、更新規定を探しており
『障害等級に該当するものが器移植を受けた場合は、臓器が生着し安定的に 機能するまでの間少なくとも1年間は従前の等級とする』
これ読んだときには更新の規定をさがしていている立場で見たからか「更新時に術後1年たってなければ更新で前の等級が維持される」と普通に思いました。勝手な解釈と言われそうですが,何の迷いもなくそう解釈というかそう書いてあるものと思ってました。
しかしそれは「更新の規定とはどこにも書いていない」と考えるとkurikuri_maroonさんの話やっと見えました。立場で違うように見えるのを勝手な解釈とまでいうとそこを言っちゃあ,お終い,寄沿うという姿勢ではなくなるかもです。
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この回答へのお礼

そうそうそうなんです!
やっとこれでどこでずれていたかがわかりました。

 ↓↓↓まさにこれでした
『障害等級に該当するものが器移植を受けた場合は、臓器が生着し安定的に 機能するまでの間少なくとも1年間は従前の等級とする』
これ読んだときには更新の規定をさがしていている立場で見たからか「更新時に術後1年たってなければ更新で前の等級が維持される」と普通に思いました。
 ↑↑↑

上記の規定の中に書いてなくても更新までは実際 従前の等級になるものなので
「少なくとも1年間は従前の等級とする」とわざわざ書いてあるのは、
更新時に術後1年経ってない更新は臓器の定着などを考えて不安定だろうからその間の更新では等級維持するよということだと思ったのです。

しかし書いてあることだけを読んだ場合、
もし、不服申し立てされて自分が年金事務所だったらどう答えるか、
事実の結果を見て術後から1年以上支払われていますから、
とそうなるのがやっと分かった気がしました。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/23 20:40

「少なくとも1年」‥‥ 1年は必ず維持される


「長くとも1年」‥‥ 1年必ず維持されるとは限らない

全然、意味が違います。
あえてきつく申しあげますが、こういうことをまさに「無知」と言います。
きちんと言葉の表現を考えた上で法定化していますよ。勝手な解釈は厳に慎んでいただきたいものです。

> 一般人に「無知」や「誤解を解くとか」とかいう前にやる仕事があります。
> 理解しようとしても「無知」の人を作り出しているのは専門家である事もあります。

同感です。
日本年金機構にしても社会保険労務士にしても、法令などの周知がはなはだ不十分だからです。
ただし、探せば、ちゃんとしかるべき所に存在します。根拠法令などが。
専門家がやるべきなのは、それを教え諭すことです。どのようにしてお調べ下さいと。
あるいは、調べ方がわからないのであれば、その調べ方を教える‥‥。または、専門家が知っていることを伝える‥‥。私はきちんとやってきているつもりです。
そこからあとでも質問者が誤解を続けるとしたなら、はっきり申しあげて「無知」以外の何物でもないと思いますし、自分の都合の良いところだけを取捨選択した身勝手だとも思います。
さらに、無知が続けば、結局、お互いのやり取りにズレが生じてしまいます。
誤認などに至ってしまうのは、何もこちら側・専門家だけの責任ではありません。
質問するほうにも、質問の前に一定の勉強なり知識なりが必要です。それをせずに無知のままでいれば、いつまで経っても議論がかみあうはずがありません。
「若気の至り」とは言い過ぎですね‥‥。
私はあなたに対して、言うべきことをはっきり・しっかりと言っているまでです。
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> 一旦更新したら直後に移植しても途中はチェックが入らないので遡って切られることはなく


> 悪くなってなければ次の更新から3か月後とかに下がるって感じじゃないのかなあ

そのとおりです。

【今回の例】

A 受給権取得 ‥‥ 平成27年2月(2級)
B 生体肝移植 ‥‥ 平成28年4月 ⇒ Eまでの間「最低1年」は「2級」を維持
C 初回更新月 ‥‥ 平成29年4月(⇒ 3級)
D 減額改定月 ‥‥ 平成29年7月(7月1日が「診査日」=「減額改定日」)
E 支給減反映 ‥‥ 平成29年8月(改定月の翌月分からなので、平成29年8月分から)
(注:前々月分・前月分が各偶数月に振込される=8月分・9月分は10月振込分となる)
F 次回更新月 ‥‥ 平成◯◯年4月

A・C ⇒ 更新間隔は当初「2年」(注:必ず「1年」以上の間隔が空く)
(Cによって「間隔の変更がありうる」のがあたりまえ ‥‥ C[更新]での障害状態を勘案するから)

C・F ⇒ 更新間隔が当初と同じ「2年」になるとは限らない(前述のとおり)
(注:必ず「1年」以上の間隔が空く[最大で「5年」])

B・E⇒ 「従前等級の最低1年間の維持」とは「BからEまで最低1年あれば良い」という意
(実際に「1年」以上がある。したがって、E[減額改定(支給減)]については反論できない。)

F ⇒ 「さらに等級が下がる・不該当になる」ということは当然あり得る。扱い方はD・Eと同じ。

【従前等級が維持される例】
(= BからCまでが8か月未満[1年-3か月-1か月=8か月]のとき)

A 受給権取得 ‥‥ 平成27年2月(2級)
B 生体肝移植 ‥‥ 平成28年9月 ⇒ Eまでの間がちょうど11か月 ⇒ 従前等級維持
C 初回更新月 ‥‥ 平成29年4月(⇒ 2級[従前等級維持])
D 減額改定月 ‥‥ 平成29年7月(7月1日が「診査日」=「減額改定日」)
E 支給減反映 ‥‥ 改定月の翌月分からなので、平成29年8月分から(10月振込分から)⇒ されない
(注:前々月分・前月分が各偶数月に支給・振込される=8月分・9月分は10月振込分となる)
F 次回更新月 ‥‥ 平成◯◯年4月

A・C ⇒ 更新間隔は当初「2年」(注:必ず「1年」以上の間隔が空く)
(Cによって「間隔の変更がありうる」のがあたりまえ ‥‥ C[更新]での障害状態を勘案するから)

C・F ⇒ 更新間隔が当初と同じ「2年」になるとは限らない(前述のとおり)
(注:必ず「1年」以上の間隔が空く[最大で「5年」])

B・E⇒ 「従前等級の最低1年間の維持」とは「BからEまで最低1年あれば良い」という意
(実際に「1年」以上がある。したがって、E[減額改定(支給減)]については反論できない。)

F ⇒ 「さらに等級が下がる・不該当になる」ということは当然あり得る。扱い方はD・Eと同じ。

> これはタイミングという運の差なんだなとも思いました

つまりは、そういうことです。
どうしても「タイミング」に左右されてしまう面があります。どこかの時点で線引きをせざるを得ないのですから(逆に、線引きをしなければ、もっと不合理が拡大してしまいます。)。
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「新たに別の障害が生じたとき」とは「いまの障害の原因である傷病と全く関連性のない障害が生じたとき」のことです。


このときに、前の障害と後の障害とをひとまとめにして、後の障害での障害年金に一本化します。
前後の障害は「全く関連性のない別傷病」と見ます。
これを「併合」といいます。
前の障害による障害年金は失権します(もはや、前の障害による障害年金は受けられなくなります。)。

しかし、「いまの障害の原因である傷病が元で新たに慣例性のある障害が生じたとき」、すなわち関連疾病の場合には「相当因果関係」といって、「それまでの障害がなければ、後の障害は発生し得ない」と見るため、前後の障害は「同一傷病」として取り扱います。
つまり、あなたのケースで言えば、骨粗鬆症を起こして骨折した場合、あくまでも、元の「肝疾患」の悪化だと見ます。
このときは「併合」ではなく、特に「額改定請求による改定」のみとなります。
前の障害による障害年金は失権しませんが、後の障害は別傷病とはならないので、後の障害単独で認定されることはありません。

このように、「あとから別の障害が生じたとき」と言ってもいろいろと複雑です。

さらに、耳や眼といった感覚器官の場合には、両方をもって1つとして取り扱うので、もう片方の側に新たに別の障害が生じたときには、それまでの側の障害の重さを差し引いた上でひとまとめにして認定する、ということになっています。
これを「差引認定」といって、この度、しくみ(国民年金・厚生年金保険障害認定基準)が是正・改正されたばかりです。

ひとつひとつの取り扱いには、きちんと定め(根拠)があります。
タイミングの問題で、見た目としての結果だけで考えると「なんだかなー」と感じることも多々あるとは思いますが、しかし、取扱方法としては、法令を逸脱しない範囲内できちんと細かいところまで定められていますから、合理的であることには変わりはありません。

> 社会保険事務所の話では

社会保険事務所なぞ、現在は存在しませんよ。
国の社会保険庁(社会保険事務所)が解体されて、民間の日本年金機構(年金事務所)に業務が委託されたのですから。
くれぐれも正しい言い方をなさっていただきたいものです。

その他、「少なくとも1年間は従前の等級‥‥」という規定の、裏の意図を読み取っていただきたいと思っています。
これは、暗に「少なくとも1年が過ぎたら、等級を下げますよ」ということを言っているからです。
同様の考え方は、人工関節や人工骨頭の挿入・置換、人工肛門や心臓ペースメーカーの装着などでも採用されます。
「一定の観察期間が経過すれば、それまでよりも状態が大きく改善されることが通常である」という考え方に基づいたものです。
その上で、更新のときには、あらためて、それらの手術を受けた・受けていないとは切り離した上で、実際の障害の状態が障害年金のどの等級に該当するか、ということを見ます。
早い話が、「それらの手術を受けているので、自動的に◯級とします」といった取り扱いをやめました。
(過去は、そのように一律・機械的に取り扱われていました。障害認定基準を改正し、このような不合理[実際の障害の状態が著しく改善したのに、従前の重い等級のままという不合理]を廃しました。)

いずれにしても、決まりは決まりです。
何度も繰り返しますが、今回の件については、何ひとつおかしな取り扱いはされていないのですよ。
そこだけは、とにかくきちんと納得していただかなければ、どうしようもありません。
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この回答へのお礼

日本語が難しいのか専門用語が難しいのか分からないですが、
「少なくとも」という言葉は、手術してもいろいろすぐに回復できないだろうから最低でも1年は
みてますよという意味かと受け取っていました。

今「少なくとも」をコトバンクで調べてみましたら
[副]
1 少なく見積もっても。内輪に見ても。少なくも。「少なくとも一年はかかる」
2 せめて。ともかく。少なくも。「少なくとも一日二時間は勉強しろ」「少なくともこれだけは約束する」

ご説明頂いたように「裏の意味を読む」ならここは
「少なくとも」という言葉でなくて「長くても1年で」「少なくとも(少ないと思っても)1年で」との
日本語になると思うのはこれも素人だからでしょうか・・。
「同様の考え方」でお書き頂いたような歴史を知らないと日本語ではそうとるのは普通だと思うので本当に難しいです。

また、社会保険事務所という言葉は今は年金事務所という名前に代わっているのですね、
以前からある建物で皆今もそう呼んでいるので・・・正確でない言葉は誤解や勘違いを新たに生みますね。
気を付けたいと思います。ご指摘ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/23 12:24

こんにちは。

ここの質問補足すごいやりとりですね。
私も移植後に更新しているので何かお役にたてるかと来てみましたが、
いかに自分がラッキーだったかを改めて思いました。
タイミングでえらい違いなんですね。調べてみないと・・・。
私は移植と移植後すぐの更新だったからかすんなり通り
ゆっくり立て直しを考えようと思っていましたがコメントを読んでいたら
公平性からして自分も1年で切られるのかなと怖くなりました・・・???
う~ん。結局勉強してどうなるで調整できるものではなく
これはタイミングという運の差なんだなとも思いました
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この回答へのお礼

やはりそうなんですかね・・とすると家人もあと3日移植が遅ければ2年更新されてたのかなとか考えても無駄ですが
どういう仕組みになってるんだろう~って調べようにもどう調べていいか分からないことだらけです。

ちなみに、家人が厚生の方切られたときに社会保険事務所から聞いた話では、術後1年経っていなくても決定?までは更新から3ヶ月あるから十分に1年経ってるという説明がされ「更新」という概念が一般と違うのかと更にわからなくなってしまったのですが、 tyokisyumさんはもしタイミングで2年あるとしたら立て直し少し余裕もてたらいいですね。普通に考えると一旦更新したら直後に移植しても途中はチェックが入らないので遡って切られることはなく、今回知った知識で想像するには悪くなってなければ次の更新から3か月後とかに下がるって感じじゃないのかなあ・・・

お礼日時:2017/11/23 01:48

以下、余談です。


興味があるようでしたら、お読み下さい。

障害状態確認届による改定は、あくまでも、それまでの障害のみに対して行なわれます。
ですから、もしも仮に、それまでの間に新たに別の障害が生じている、というようなケースのときには、その別障害は別障害として新規裁定請求をし、「併合」というしくみを用いて、1つの障害年金にまとめてもらう必要が生じてきます。
このときに、同時に額改定請求も発生することがあるのですが、あとから生じた別の障害を「基準障害」と呼んで、保険料納付要件を満たしているか否かを確認しなければならないことになっています。

保険料納付要件の基本は、初診日の前日の時点で、初診月の前々月(2か月前)までの状況を調べること。
障害認定日の特例、というしくみもあって、初診日が直ちに障害認定日となるような特殊な例(例えば、四肢の切断などのとき)もありますし、要は、障害状態確認届による改定と、併合とが、重複するケースはよく発生します。

とすると、当月分保険料は翌月末日が納期限ですから、例えば、7月分保険料は、8月が終了しないと納付のあり・なしが確定しません。つまりは、9月にならないとわからないわけです。
ですから、もしも、7月が障害状態確認届の提出月だったときに、8月分から減額改定してしまうと、困ったことになりかねません。
併合も考えなければならないときには、9月にならないと、それができるかどうかがわからないからですね。
早い話が、はたして即座に減額改定してしまってよいのだろうか‥‥ということなってしまうわけです。

ですから、少なくとも、この例で言えば、9月までは待つ‥‥と。
その上でかつ、減額改定がなされるとしたら受給権者にとっては不利益になりますから、実際、審査に時間をかけていて、サービススタンダード(標準処理日数)をおおむね90日(3か月)と定めていますので、その事情も勘案します。

ということで、つまりは、10月になると。
だからこそ、10月が減額改定時の診査日の月(減額改定月)としたんですよ。
その上で、法の定めのとおり、翌月分(11月分)から実際の支給に反映させる‥‥。そうなっています。

知ってしまえば、よくよく考えられたシステムだとは思いませんか?
こういったシステムのどこが「不利益」なのでしょうか?

言い過ぎかもしれませんが「無知」はこわいですね。
年金に関する誤解は「無知」から来てしまうと思います。
専門職は、そういった誤解を解くためにできるかぎり多くのことを事実としてお伝えする責任があると、私は思っています。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

>こういったシステムのどこが「不利益」なのでしょうか?

⇒今回社会保険事務所で術後1年の計算方法が不明だったので尋ねたときにもらった回答には1年の計算について返答はなく、
「更新の時に1年たっていなくても関係ない。術後1年たっていなくても審査日までには1年以上支払いされているから同じ」という返答でした。
更新の時に1年たっていなくても審査日までには結果的に支払われているからという返答は、更新後に迎える術後1年での審査になると思ったからです。

そこでこちらで貴方様から1年の計算をうかがい1年経っているとしたらそれはもとより自分には直接関係ない話なのですが。

>もしも仮に、それまでの間に新たに別の障害が生じている、

⇒社会保険事務所の話では当方は骨粗しょう症が起きてての骨折ならば関連疾病となるような話をされましたが
この話は今後の可能性で参考に覚えておきます。有難うございます。

お礼日時:2017/11/23 10:51

回答4・5でお示しした内容をよく読んでいただければ、受給権者にとって有利になっていることがおわかりいただけると思います。


早急に増額するとともに、減額の影響を少しでも減らそうとしているからです。

また、どう考えても、あなたのケースでは、術後1年間の「従前等級維持」はきちんと果たされています。
何の瑕疵もないわけです。
また、「切った」わけでも何でもありません。
術後の状態が所定の状態だから所定の等級にしかならなかった、というだけの話で、障害状態をきちんと確認しているに過ぎません。矛盾でも何でもありませんよ。

改定で即・減額‥‥とすると、術後1年に満たないケースも出てくるどころか、下手をすれば、初回裁定時・前回改定時から1年未満(これが法に抵触してしまう)というケースも出てきてしまいます。
ですから、できません。
法に抵触する形としての従前等級維持はできないのです。「少なくとも1年」というのは、ここが理由です。

最低1年の「従前等級維持」がなされているのですから、あなたの解釈には無理があります。
失礼を十分承知の上であえてはっきり申しあげますが、自分たちに都合の良いところだけを取捨選択した、とでも言ったら良いでしょうか。「ごり押し」のようにさえ見えてしまいます。
法の規定などは十分ではないにしても、読んでいただければわかるように、少なくとも、あなたがたにとって著しい不利益をもたらすものとは言い切れません。最低限の受給権保護はなされていますので。

納得していただけますでしょうか?
これ以上でもこれ以下でもありませんよ。
いままでに書いたような取り扱いが行なわれる、という、それだけのことなのです。

こういった取り扱いは法令に基づいているわけですが、法令などへの不服を申し立てることはできません。
立法権との絡みです。
法令がどんなに不十分であっても、国会で立法権が駆使されて、改正・新規立法などが行なわれないかぎりは是正できないのですから、法令などへの不服申立は認められないのです。

以上、お伝えすべきことは、ほぼすべてお伝えしたつもりです。
制度としては不十分ではあるかもしれないけれども、しかし、あなた特有のことも含めて、運用に瑕疵は認められない‥‥というのが、私の結論です。
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この回答へのお礼

おっしゃるように移植で肝機能自体は数値よくなっていますが、
術後1週間麻酔の昏睡からさめず、また術後にもベッドでのレントゲン撮影で寝たままレントゲン板に押さえつけられ2年で2度目の脊髄圧迫骨折(長年の
肝硬変で骨粗しょう症になっていたためと診断)と、移植手術では3ヶ月以上入院、半年後に関連疾病の血栓手術、
骨折の方は週に2回ほどは半日起き上がれずベッドで尿をとるなど普通に就労することができない状態もあります。
現在までリハビリや障がい者の介護をうけることで何とか悪化は防げている状態です。

肝臓移植ができるほどの肝硬変の状態まできての手術後、とりあえず直接肝機能は術前より改善しても、肝性脳症の影響もとれてき、
術後合併症や関連疾病など退院半年そこらではとてもいきなり社会復帰の難しい状態で
障害年金更新規定の「移植手術後1年は従前の等級」という言葉を頼りにしていたというのが実際のところです。
1年後の額改定では額改定で2級になるには新規で認定されるのと同じ条件が必要ではと推測しています。

診断書には自らが特にこういった項目を記載する場所もなく
医者の項目欄では概ね良好のような検査結果となってしまっています。

先ほどの2つの質問の疑問がはっきりすれば、どうにもならないのが腑に落ちるように思えて最後のあがきで
後悔しないようにきちんと知りたいという気持ちでお尋ねしておりました。

更新前には社会保険事務所だけでなく、新規認定時の障害年金請求専門の社労士でさえ
今回は2年に満たない初回更新で術後1年なるかならないかなの更新なので
自分で出して万が一等級落ちたら相談でいいと思いますくらいの話でした。
今回こちらでいろいろ教えて頂き専門家すら複雑で難しいような仕組みなのだと改めて思いました。

何度もお付き合い頂きありがとうございました。

お礼日時:2017/11/22 22:55

障害年金の受給権者が国民年金第1号被保険者(自ら国民年金保険料を納めるべき、20歳以上60歳未満の者)であるときは、法定免除(国民年金保険料の納付を要しない定め)とも絡んできます。


1級・2級の受給権者であれば、法定免除の対象です。

例1:増額改定(但し、3級 ⇒ 2級・1級 となったとき)
・ 7月末日が指定日(7月が障害状態確認届の提出月)であれば、8月分から増額改定
・ 法により 改定の前月分(つまりは7月分)の保険料から法定免除を開始
・ 法により 7月分保険料は8月末日が納期限 ⇒ 8月から納付が不要 = 改定対象月(8月)と一致

例2:減額改定・支給停止(但し、1級・2級 ⇒ 3級 となったとき)
・ 7月末日が指定日(7月が障害状態確認届の提出月)であれば、11月分から減額改定・支給停止
・ 法により 改定の前月分(つまりは10月分)の保険料までは法定免除
・ 法により 10月分保険料は11月末日が納期限 ⇒ 11月から納付が必要 = 改定対象月(11月)と一致

例1・例2のとおり、この取り扱いにも瑕疵はなく、問題ありません。

国民年金第2号被保険者(厚生年金保険被保険者)は、法定免除の対象とはなりません。
したがって、厚生年金保険料を負担する必要があります。

国民年金第3号被保険者(国民年金第2号被保険者が加入している健康保険[協会けんぽ・組合健保]で扶養されている配偶者(被扶養配偶者)であって、かつ、国民年金第3号該当届で認められた、20歳以上60歳未満の者)であるときは、元々、国民年金保険料の納付を必要とはせずに国民年金第1号被保険者と同等だと見なすので、こちらも法定免除の対象とはなりません。

法定免除を受け続けると、その分だけ、将来の老齢基礎年金(65歳以降)が減ります。
そのため、老齢基礎年金の減額を防ぐため、法定免除の対象ではありながらも、申し出によって、通常どおり保険料の納付を行なうこともできます(所定の届け出が必要。届け出をしなければ法定免除は強制適用。)。

65歳を迎えるまでは、1人1年金(老齢・障害・遺族の3種類のうち、1種類しか受けられない)です。
65歳以降は、以下の組み合わせの中から、いずれか1つ有利なものを選択して受給します。

◯ 老齢基礎年金と老齢厚生年金
◯ 障害基礎年金と障害厚生年金
◯ 障害基礎年金と老齢厚生年金
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障害状態確認届(更新時診断書)の提出によって、増額改定となるか、それとも減額改定・支給停止になるかが分かれます。


このとき、いつの分から改定後の年額額となるのかは、増額改定と減額改定・支給停止とで異なります。

根拠通達は「障害基礎年金受給権者等の現況届の取扱いについて」。
平成元年3月8日付けの社会保険庁運営部長通知 庁保発第6号です。
障害状態確認届は、年金の受給権者(年金を受けられる人)に義務付けられている「現況の届出」(現況届)の1つです。

概要は以下のとおりです。
障害厚生年金の場合も、これに準じます。

◯ 増額改定
指定日の属する月の翌月分から行なう。
但し、障害状態確認届の提出が遅れ、指定日の翌日から起算して3か月を経過した日以降に提出した者に係る増額改定は、提出のあった日の属する月の翌月分から行なう。

運用としては、「国民年金(短期年金)年金給付関係業務取扱要領(諸変更編)」によって、平成24年2月1日から次のように取り扱われています(但し、言わんとしていることは、上記と全く同じです。)。
http://www.shogai-nenkin.com/gakukaitei.pdf に図示されています。

・ 指定日の属する月の初日を「診査日」(増額改定日)とする。
・ 法の規定(国民年金法第34条 など)により、改定後の額は、診査日の属する月の翌月分から行なう。
例)
・ 指定日が7月31日ならば、診査日は7月1日。
・ 8月分(7月の翌月が8月だから)から増額改定。

◯ 減額改定・支給停止
指定日の翌日から起算して3か月を経過した日の属する月分から行なう。
但し、障害状態確認届の提出が遅れ、指定日の翌日から起算して3か月を経過した日以降に提出した者に係る減額改定・支給停止は、提出のあった日の属する月の翌月分から行なう。

運用としては、「国民年金(短期年金)年金給付関係業務取扱要領(諸変更編)」によって、平成24年2月1日から次のように取り扱われています(但し、言わんとしていることは、上記と全く同じです。)。
こちらも http://www.shogai-nenkin.com/gakukaitei.pdf に図示されています。

・ 指定日の属する月の初日から起算して3か月が経過した日を「診査日」(減額改定日・支給停止決定日)とする。
・ 法の規定(国民年金法第34条 など)により、改定後の額は、診査日の属する月の翌月分から行なう。
例)
・ 指定日が7月31日ならば、指定日の属する月の初日は7月1日。診査日は10月1日。
・ 11月分(10月の翌月が11月だから)から減額改定・支給停止となる。
(指定日の翌日[8月1日]から起算して3か月を経過した日の属する月は11月なのだから、これで良い)

なお、上記の「指定日」については、厚生労働省告示により、以下の概要のように定められています。
昭和61年4月26日付けの 庁保発第24号通知 などが根拠通達です。

◯ 障害基礎年金(年金証書の年金コードが「5350」)
 受給権者の誕生日の属する月の末日
◯ 20歳前初診による障害基礎年金(同「6350」)
 7月31日
◯ 障害厚生年金(同「1350)【1・2級の障害基礎年金が併給されるときを含む】
 受給権者の誕生日の属する月の末日
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この回答へのお礼

術後1年の計算方法参考になりました、有難うございます。
これがどう計算するのかすら、移植後の更新の話など詳細どこを調べても見つからなくて
調べれば調べること混沌としていっておりました。

お礼日時:2017/11/22 22:52

補足コメントをありがとうございます。


結論から先に書きたいと思います。

「不服申立を行なうとしても、診断書の記載内容などをすべて書き直すようなことは認められていないので、法令・通知や障害認定基準などに照らして明らかな逸脱が認められないかぎり、結果は変わらない。」
「年金事務所の説明にわかりにくい・誤解を招くものがあったとは思われるが、全体としては誤りはない。」

これが結論です。
あとからその事情を説明します。

さて。
受給権獲得年月が平成27年7月で、2級に該当していたわけですね(従前の等級)。
オペ(生体肝移植)が平成28年4月。
初回更新月がたまたまちょうど1年後の平成29年4月ですから、少なくとも、平成29年3月までは従前の等級である「2級」が維持されます。
初回更新後、「3級」へと級下げになったものの、「少なくとも1年間の従前等級の維持」がなされているので、取り扱いに対する瑕疵(ミス)はありません。

> 更新書類提出時点では術後1年未満

これは関係ありません。
たまたま、更新月(障害状態確認届[更新時診断書]の提出年月)である4月の末日(提出期限)を待たずに提出を済ませたのだと思いますが、「4月末日の終了をもって提出がなされた」とするからです。
この末日のことを「指定日」といいます。この日が「提出の基準日」です。
つまり、この「指定日」の翌日の時点で「提出が完了した」と見て、そこから考えてゆきます。
早い話が「5月1日が来るまでに術後1年が経過しているか否か」というわけです。
実際、術後1年が経過してしまっていますよね?
従前等級(2級)は、ここからも「きちんと1年維持された」としか言いようがないわけです。

指定日の翌日(今回の例で言えば、5月1日)が属する月(要は5月)を「1」として、「3」に当たる月の初日(今回の例で言えば、7月1日)を事務処理上の「診査日」として取り扱って、減額改定(2級から3級への級下げ)が決定されました。
このとき、診査日の属する月(ここでは7月)の翌月分(同じく8月分)の支給から、年金額が変わります。
年金は前々月分・前月分が各偶数月に支給されるため、8・9月分が支給される10月振込分以降、年金額が下がります。

このとき、級下げを通知する「支給額変更通知書」が到着したはずです。
10月振込分から下がってしまうのですから、それ以前(9月末日以前)に、必ず、到着しているはずです。

不服申立を行なう場合には、処分決定の到着(ここでは「支給額変更通知書」の到着)から3か月以内に社会保険審査官へ申し立てなければなりません([HTML]http://goo.gl/V8gYCH)。
このことは、社会保険審査官及び社会保険審査会法に基づく社会保険審査制度で定められており、訴訟・裁判に相当するものです([HTML]http://goo.gl/7D6q5)。
しくみの概要と不服申立・審査の流れについては、以下の URL を参照して下さい。

◯ [HTML]http://goo.gl/AMVlLy
◯ [HTML]http://goo.gl/D8682o

既に「3か月以内」という制約を過ぎてしまっている可能性が大なので、不服申立はできないでしょう。
また、最初に記したとおり、「診断書の内容には誤りがない」という前提で、処分決定の内容(級下げという結果)にしか不服を申し立てることができないようになっています。
つまり、不服申立を行なうにしても、「診断書の内容に誤りがあった・書き漏らしがあった」などという訴えは、一切、認められません。
そうではなく、「法令や通知・障害認定基準にはこれこれ◯◯となると明らかに記載されている。それなのに△△という処分決定がなされたのは、記載内容などに明らかに反している」と訴えることが、ほんとうの不服申立なのです。
この点を勘違いしている方がほとんどです。
「明示されていること」と矛盾した結果になったこと(=「定められた事項からの逸脱」という事実)を「不服」として訴える、ということがポイントなわけです。
ですから、ただ単に「従前の等級に認めてもらえなかった」「級が下がってしまった」という理由を主張しても認められることはありません。
「明示されたことと明らかに反している」という証拠を、明確に厚生労働省などに示せないかぎり、不服申立の意味はないわけです。
そのため、医学的な専門知識、障害年金に関する法令や通知の知識、はては認定事例など、事前に万全な準備を整えておかなければなりません。一素人が「3か月以内」という短期でできるような代物ではないのです。

3級に下がってしまった、というのは、移植後の状態(平成29年4月)を総合的に判断したときに「術前の状態よりも明らかに軽快している」と判断されたためです。
「従前等級の最低1年間の維持」ということを踏まえたとしても、前述したとおり、級下げそのものは医師の診断書の内容の結果であって、それそのものにも瑕疵はありません。

したがって、現実問題としては、回答2でお示しした「額改定請求」が精一杯です。
前述した診査日(今回の例では、平成29年7月1日)から1年が経過した日以降、つまりは、来年7月2日以降に可能です。

なお、「明らかに2級以上に相当するような障害状態」であることが事前に判明していなければ、額改定請求を行なう意味がありません(請求しても、3級のままです)。
要は、移植した臓器が定着しないなどの「目に見える悪化」が大前提です。

以下、余談です。
臓器移植や人工関節挿入・置換などに係る障害年金の認定は、ここのところ法改正・基準改正が相次ぎ、実に厳しくなりました。
障害年金ばかりではなく、身体障害者手帳でも同様です。
医学が格段に進歩し、術後の経過が順調なことがほとんどになったからです。健常者とほぼ変わらない程度にまで社会復帰できた方も多数おられます。
そのこと自体は喜ばしいことではあるのですが、反面、いままで障害年金で生活を維持してきた方にとっては大きな打撃となりかねません。その影響については議論する必要があると思います。

以上です。

正直申しあげて、「これ以上はどうすることもできない」と言わざるを得ません。
お力になれず、たいへん申し訳ありません。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。

現在不服申し立て可能期間ではあるとは思います。
通知の記載日付が9/7となっていて届いており、10月から改定でしたが
3ヶ月はそこからで最短でも12/7めどではとの認識でおりました。

お礼日時:2017/11/22 22:49

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