幼稚園時代「何組」でしたか?

当社はWEB上でサービスを行なっています。これに関しては特許を出願中ですが、昨日、「弊社はまったく同じスタイルで1996年より営業しています。ビジネスモデル特許も出願中です。誠に遺憾ながら貴社サイトは当社のビジネスモデルに抵触しているとの判断を当社弁護士から受けております。差し支えなければ、当社の弁護士からコンタクトさせたいと思いますが、ご都合をお聞かせ願えれば幸甚です。ご返答頂けない場合は遺憾ながら法廷での話し合いとなりますので、ご了承下さい。」とのメールが入りました。なお、相手の特許出願についての詳細はこのメールには記述がありません。当社の考えとしては、相手も特許出願中であり、無視しても良いように思えるのですが、専門家のかたのご意見をぜひ伺えればと思います。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

特許の侵害警告をするなら、当該特許の公報かせめて公開番号を付記するなどして具体的に抵触範囲を示すべきと思いますが・・・それがないことには受取った側としても抵触するのかしないのか検討のしようがないですよねえ。

相手の会社がどこだか分かりませんがハッタリ的要素も多分に感じます。(どこが抵触するのか記述もしないで「返答がなければ法廷云々」というのもちょっと・・・)

さてもし1996年にそのスタイルでの営業をしていたとします。特許は当然、その営業前に出願していなくてはなりません(ご存じかと思いますが、そうでないと「公知技術」になり特許権は取れません)。
1996年(あるいは、それ以前)の出願なら時期的に考えて、その内容は既に公開されています。まず相手方に特許の公開番号を訊ねてみて下さい。公開番号が分かれば特許の内容も調べられますから、抵触するかどうかの検討を事前に行うことが可能です。

またご承知のように特許権は出願だけでは取れません。特許庁に審査請求をして権利化しないことには実施権の独占はできません。審査請求は結構シビアですから、この段階で落とされる発明も少なくありません。

私でしたら相手とのアポイントを決めるより先に、以下の回答をしてみます。(無視でもよいのでしょうけど万一、相手の特許が権利化されていてかつ自社のサービスが抵触するとなると、それなりの対応が必要になってきますので)
(1)抵触を主張する特許の公報(かせめて公開番号)を送るよう、相手に要求する。
(2)具体的にどの箇所が抵触しているのか、「弁護士(弁理士?)が抵触と判断している」ではなく、具体的に記述してもらう。
(3)既に権利化されている特許であるか相手に確認する(登録番号も聞く)。まだ権利化されていないものなら審査請求をしているか聞く。

ただ私は知的財産の実務担当者でないので上記の対応で良いのか自信はありません。より詳しい他の方の回答を、私も待ちたいと思います。
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この回答へのお礼

Umeda様
早速のご回答誠にありがとうございます。
知的財産の件については、当方もぜひ知りたいと思います。

お礼日時:2001/07/07 13:56

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