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19才の女性です。長文すみません。

二年前、出会い系サイトで知り合った39才の男性と遊び友達になり、週に2、3回セックスをしていました。(もちろん私も合意していました。)しかも、私はこの交際を中学時代の友達A子に自慢気に話していました。

そんな関係が二ヶ月位続いたのち、「バカな事をしている」と自分でも気付き、別れを申し出ましたところ、相手もしぶしぶ了承してくれました。

別れてから半月後、彼が突然私の家に来て、いきなり力づくでセックスを求めてきました。私も必死に暴れ抵抗しました。その時は偶然、友達が家を訪れて来た為、挿入直前で事無きをえました。しかし、あの時の彼の野獣のような目が本当に怖くて今でも忘れられません。

それから4ヵ月後、A子の通報で彼が私と交際していたこと(セックスを含む)が表沙汰になり、彼は青少年健全育成条例違反で逮捕され、罰金刑を受けました。私も警察に色々と取り調べを受けました。レイプ未遂も含めて何もかも全て警察に話しました。(その時初めて、彼に妻子がいた事も知りました。)

私は、不思議な事に、今年になってから、夜な夜なあのレイプ未遂の恐ろしい夢にうなされます。特にあの野獣のような形相が怖くて怖くて毎日苦しいのです。妻子がいることを隠していたのも含めて彼が憎くて仕方ないのです。

一回逮捕されている彼を、今さらながら、もう一度強姦未遂や強制ワイセツ等で告訴できるのでしょうか?

A 回答 (8件)

条例違反で罰金の確定判決だったら、確定判決前の罪でも併合罪にはなりません(刑45)。

別件として刑事告訴可能な筈です。
強姦未遂にあたるのか強制わいせつなのかわかりませんが、何れも親告罪です。もし当時既に併合罪として罰せられているのであれば、量刑の軽い罰金刑が課せられた筈は無いですから、おそらく当時あなたは告訴せず、罰せられていないのではないかと思います。どうでしょうか。
強姦未遂も強制わいせつもどちらも有期懲役刑ですから、時効は5年乃至7年(刑訴250)です。今からでも告訴することが可能なはずです。
告訴する意思があるなら警察署に行って確認してみて下さい。四の五の言われるようなら検察庁に行って告訴することもできます。
当然他の方が書かれているように民事損害賠償請求訴訟を起こすことも可能です。
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この回答へのお礼

>確定判決前の罪でも併合罪にはなりません(刑45)。別件として刑事告訴可能な筈です。

なるほど!わかりやすい回答どうもありがとうございました。そうですね、確かに言われてみると、併合罪として彼が罰せられていたならば、罰金刑のはずがないですものね。論理的な解釈どうもありがとうございました!!

お礼日時:2004/09/22 23:51

#1です。



>彼は青少年健全育成条例違反で逮捕され、罰金刑を受けました。

ですので、

>もう一度強姦未遂や強制ワイセツ等で告訴できるのでしょうか?

は無理かと思います、刑事事件としてはカタがついているからです。

ですので、専門家に相談して、訴訟を起こす場合は民事しかないでしょう。

民事裁判です、これは慰謝料請求というかたちになります。

また、警察は民事不介入です。

ところで、分かる範囲でここまで回答致しましたが、

彼はいちおう処罰を受けて、たぶん家庭もメチャクチャでしょう。

これ以上の報復をしようとした場合、一生涯恨まれて、忘れた頃になって逆に彼から報復されるかもしれません。

ですので、

あなたの長い将来における平和な生活の為に、

これ以上の追求は個人的にはやめられることをお勧めします。

お友達の目撃証言が無ければ、彼が受けた処罰すら無かった可能性が大きいです。

あなたのような目にあって、友人に止めてもらえず、泣き寝入りをしている多くの女性はいるとおもいます。

そう考えると、未遂という状況で、相手の男性が警察に逮捕されて処罰までされた今回の結果は、ラッキーだったと言えます。

あまり大きな恨みをかうと、あなた自身の将来にも良くないと思います。
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 NO1さんのとおりですが、強姦未遂の部分を別個に告訴するということですか?無理そうな気がしますが。



 民事については、慰謝料を請求できるかとは思います。ただ、出会い系サイトからの交際をした後の話なので、裁判官の心証はよくないでしょう。

 交際というのは、金銭を伴う援助交際ということですよね?あなたは自分を被害者としての観点しか見ていませんが、売春行為であり、立派な違法行為です。

 売春防止法第2条で禁止されていますし、勧誘行為を行った場合は、第5条で「6ヶ月以下の懲役または1万円以下の罰金」とされています。出会い系サイトで勧誘した場合、もしあなたの送信した記録が残っていれば、かなりまずいと思います。相手があなたを売春行為と訴えてきた場合、法的に戦わざるを得ない状態に陥る場合もあります。また、そこまでいかなくても、学校/就職等で大きく影響を受ける可能性もあります。

 あなたが被害者に対してさらになんとかしたいと思う気持ちもありますが、自分がそもそも不法行為を行っていること自体を認識するべきです。

この回答への補足

>交際というのは、金銭を伴う援助交際ということですよね?

法律に詳しくないですね?もし援助交際だったなら「児童買春禁止法違反」で逮捕されたはずですよ。

補足日時:2004/09/22 23:58
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私は、あなたの投稿を見て最初は同情したのですが、あなたの回答に対する補足を見てあなたが本当に「困っているのか」疑問がわいてみました。

なぜかというとあなたの回答は非常に論理的であり、本当に夜な夜な恐ろしい夢にうなされて精神が参っている方の回答に対する補足には思えないからです。

そのような論理的で判断力のある方がどうして相手の方の「本性」を初めから見抜けなかったのか疑問でなりません。そもそも、出会いサイトとはそういう「狼」さんが沢山いるところだと思いますが・・

まず、たとえ、それが気に入らなくても、丁寧に回答してくださった方の回答にお礼をするべきです。そして今後は友達の紹介等、相手の素性が信頼できる方とお付き合いすべきです。

裁判についてはNO.3の方の仰る通りです。
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うーん 極めて客観的な意見を書いたのですが


気に入らなかったようですね。
仮の話 その場にA子さんが来なかったとしましょう
別れて半月後に家に来て復縁を迫った
そこで少し無茶なSEXがあった場合
それまでの週3回の関係があった という事情から
「痴話喧嘩」との区別が難しいのですよ

女性は 婦女暴行だの強制わいせつだのと言っても
男性は復縁をしたくて必死だった 和姦であると
言えば水掛論になります。

これが窓ガラスを割って入ってきた男に襲われたというなら
間違いなく強姦であると言えるわけです。
知り合いではないわけですから

男は狼って言うでしょ? 今度からはそういう場面に
なったら 鍵を開ける前に警察を呼びましょうね。

この回答への補足

>女性は 婦女暴行だの強制わいせつだのと言っても
>男性は復縁をしたくて必死だった 和姦であると
>言えば水掛論になります。

まさにココです!「和姦である」と言えば水掛け論になると私も思います。が、実際は「無理やり性交を求めた」と彼は取り調べで述べています。認めています。

ですから、あなたの見解は残念ながら成立しませんね。

補足日時:2004/09/21 22:10
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気に障るかもしれませんが 思ったことを書かせていただきます。



17歳でということは高校生 巷で言う援助交際だったのでしょうか?
確かにすでに関係を持った間柄でも同意のないSEXは
レイプとは定義できますが 防ぐことはできたはずです
なぜ家に入れたのか?です
家に招き入れているということから 強姦未遂や
強制わいせつを立証することは非常に困難でしょう
例えばそこで殴られただとか 刃物で脅されたという
ことがあったなら 可能だったかもしれません。
A子の通報でとありますが その時の事情も話したのに
そこを問題にしなかったのは 本人の親告罪ということも
ありますが 立証ができないと判断したのでしょう。

ご自分でも書かれていますが「バカな事をしている」
>夜な夜なあのレイプ未遂の恐ろしい夢にうなされます
身から出た錆でしょう。
セカンドレイプという言葉を聞いたことがあるでしょうか?
裁判の場で他人の前でその時の状況を説明しなくては
ならず 精神的苦痛は大変な物があります。
そこまでの覚悟ができたなら弁護士さんにでも
御相談ください。

この回答への補足

>巷で言う援助交際だったのでしょうか?

いいえ、金品の授受はありませんでした。

>防ぐことはできたはずです
>なぜ家に入れたのか?です

彼に「カギを開けないと怪我をするから」と言われたから開けました。

>例えばそこで殴られただとか 刃物で脅されたという
>ことがあったなら 可能だったかもしれません。

いいえ、「カギを開けないと怪我をするから」と言われた
から開けたというのは、脅されたからというのに十分該当
すると思います。

>その時の事情も話したのにそこを問題にしなかったのは
>本人の親告罪ということもありますが
>立証ができないと判断したのでしょう。

この理屈だと、仮に私があの場で親告していても、強姦未遂の方は立証困難なため立件されなかったという事ですね?

補足日時:2004/09/21 19:00
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強姦未遂については証人がいるので問題無いはずですが、今の症状との因果関係を証明しないければならないのでメンタルクリニック等に行ってその事(本当酷いですね・・許せないし憎らしい)の為に精神的に病んでしまったという診断書を出して貰ってから訴訟を起こし慰謝料請求しないと因果関係の証明がないと言う事になりややこしくなってしまいますので先に診断書を貰ってからのほうが言いと思いますよ。



貴方は悪くないです、本当に。なので何の引け目を感じる事も、又精神的に病んでしまった事に対しても罪悪感を持つ事もないです、堂々と病院に行って診断書貰いましょう
出会い系でうんぬん・・とこのことは全く関係無いですもんね、私は貴方の事応援したいと心から思います、頑張って下さいね。

この回答への補足

evikoさんが言ってらっしゃるのは、民事裁判は可能だということですよね。
最初の質問で書いたのは、刑事事件として、強姦未遂の告訴ができるかという事なのですが、どうですか?

補足日時:2004/09/21 18:56
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刑事事件として処罰が決定し下されているので、民事裁判で慰謝量請求という方法が残っています。

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