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うつ病で、傷病手当金申請をするものです。12月1日から12月13日まで有休消化し、その後12月14日から休職した場合、傷病手当金の申請用紙に労務不能となった日づけは、待機期間を含めた12月11日から書いて貰えばよいのでしょうか?それとも12月1日からですか?または12月14日でよいのでしょうか。

A 回答 (2件)

>労務不能となった日づけは



これは、有給無給や公休を問わず休み始めた日から書きます。
そこから待期期間を開始するからです。
ですから12/1からになります。

わからないことは、保険者に直接聞きましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。診断書が出た時点で労務不能ということなので、有休はやはりつかえないのかもしれませんね。会社の規定には書いてありませんが、とりあえずだして指示に従います。ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/08 20:11

有給休暇の消化分は


傷病手当てはもらえません

会社の締めに会わせる方が良いって聞きましたが
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/12/08 11:24

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