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給与の減額について
基本給と役職手当があり、等級が下げられて、総額から月額で13.3%ダウンです。
これは労基法等で、違法な額の減給ですか?

A 回答 (5件)

不利益変更の可能性はあります。

(労働者が了承していないから)
ただし、詳細が把握できないので、断言不可能。(最も、ここで詳細を書いても、参考という形でしか言えないというのもある。)

なので、こちらで相談してみてはどうでしょうか。
労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) 詳細は、下記をご覧ください。
http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/
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考課査定による職務等級の引き下げによる給料の低下は 制裁による減給ではありませんので 10%を超えるものであっても 労基法第91条には抵触しません。

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>これは労基法等で、違法な額の減給ですか?



労基法の何条に、それらしい記載がありましたか?

職能等級にしろ役職給にしろ、降格すればその等級等の基本給になりますね。
上長らが、あなたを観察した結果、降格が決まったのでしょうね。
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いいえ。



なぜそう思いました?
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最低賃金(地域別)を下回らなければ、違法とは言い切れません。


役職等級が下がれば役職手当が下がるか無くなり、
社員等級が下がれば基本給が下がり、
これは当たり前のことです。
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