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ふるさと納税についてです。

29年中の収入 夫550万 妻110万くらいです。

ふるさと納税はいくらくらいが上限でしょうか?
また医療費が15万くらいかかったので、医療費控除の申告をするのですが、医療費控除とふるさと納税の控除を併用することは可能でしょうか?

私のような場合、ふるさと納税をして少しは節税になるでしょうか?

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 0歳の子供はおりますが、16歳以下の子供は扶養控除はないという考えであってますでしょうか?
    小規模救済と地震保険ははいっておりません。。。お願いいたします。

      補足日時:2017/12/15 08:29

A 回答 (5件)

>夫の扶養に私もはいっているのですか、


>私の扶養に子供をいれることはできるのでしょうか?
はい。できます。
確定申告で変更して提出すれば、税務署から
役所にその情報が周り、変更されます。

ここは住民税の対応となるので、
一応、お住まいの役所に確認されることを
お奨めします。
役所でその変更を薦める所もあります。
しかし、自治体は地域により、違った
解釈をする所もあるかもしれないので。

また他にも考慮する点(扶養手当等)が
あります。
下記があなたの家族構成に近いと
思いますので、チェックしてみて
下さい。

ご参考
https://shokonoaruie.com/16-juminzei/#i
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この回答へのお礼

有益な情報大変ありがとうございます。。。本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/12/15 11:43

すみません。

一部補足します。

ワンストップ特例の説明を入れましたが、
ワンストップ特例は確定申告をする場合、
利用できないことになっています。

医療費控除の申告をするとのことなので、
そうすると確定申告することになります。

ですから、その時に
・ご主人の方では、お子さんの扶養の申告は
 はずして、ふるさと納税も申告。
★医療費控除も申告。
・奥さんの方では、お子さんの扶養の申告を
 入れて、申告。
としてしまうのがよいかな。
と思いました。

参考
https://www.furusato-tax.jp/about.html
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>もうまにあわないでしょうか??


ここは、ご主人の会社しだいですね~。A^^;)
会社の担当者に相談してみてください。
社会保険の扶養ははずさない部分もあるので。

あるいは、ふるさと納税の申告も含めて、
来年2~3月に税務署で、ご主人と奥さんの
確定申告をしてしまうというのも手です。
その時に、
・ご主人の方では、お子さんの扶養の申告は
 はずして、ふるさと納税も申告。
・奥さんの方では、お子さんの扶養の申告を
 入れて、申告。
としてしまう方法もあります。
そうすると、会社でバタバタしないで済みます。
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この回答へのお礼

医療費控除があるので、確定申告が必要なのは心得ました!!
年末調整は、子供は夫の扶養にしてしまいましたが、確定申告でかえることもできるのでしょうか?
夫の扶養に私もはいっているのですか、私の扶養に子供をいれることはできるのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2017/12/15 10:40

>ふるさと納税は12月末までに寄付すれば、


>30年6月からの住民税が安くなるという
>認識でよろしいですか?
はい。そのとおりです。
お礼の品の人気が高い所ですと、
12月末より前に締め切りとなる所も
ありますので、お早めに手続きされると
よいです。

また、ワンストップ特例という確定申告を
せずに住民税が安くなる制度があります。
この申請書の返信が1月10日必着と
なっているため、こちらの返信も考慮して
おく必要があります。

>0歳の子供はおりますが、16歳以下の
>子供は扶養控除はないという考えで
>あってますでしょうか?
はい。合っています。
ご主人のふるさと納税の限度額には
影響ありません。

余談となってしまいますが、
0歳のお子さんは扶養申請は、
奥さん側でなさるとよいです。

奥さんの年末調整や確定申告で、
扶養控除等申告書の
○住民税に関する事項の欄に
お子さんの氏名、個人番号を記入し、
ご主人の方には書かないようにして
おくと、奥さんの住民税は非課税と
なります。
※ご主人の方では条件外となります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

お子さんの社会保険扶養ははずれない
ようにしておく必要はありますが、
住民税の優遇制度を利用することで、
保育料などにも場合により有利に
働くかもしれません。

お住まいの役所のサイトで下記の非課税条件
をご参照下さい。
合計所得とは給与収入から、65万の
給与所得控除を引いた金額です。
110万-65万=45万

那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
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この回答へのお礼

大変ありがとうございます。
年末調整は、扶養申告を夫のほうでだしてしまいました。。もうまにあわないでしょうか??お願いいたします。

お礼日時:2017/12/15 09:42

結論から言うと、ご主人名義で、


ふるさと納税6万程度までできます。

そうしますと、お礼の品、特産品が
楽しめて、来年6月からの住民税が
24万から18万程度に軽減される。
といった具合になります。

住民税の一部の納税先が地方の自治体に
変わり、その代わりにお礼の品がもらえて
お得。という制度なので、節税といったら
語弊があるかもしれません。

以下の前提条件で計算しています。
①ご主人は奥さんの配偶者特別控除を
 申告している前提(31万)

②医療費控除を5万(医療費から10万
 引いた金額)を申告したいる前提

③社会保険料は少し多めに設定。
 会社により健康保険料などが
 少ない場合がある。

④他に所得控除はない前提。
・お子さん等の扶養控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・小規模企業共済掛金控除
 (確定拠出年金の掛金等)

以上のもので申告されたものがあると、
少し限度額が下がります。

残念ながら、奥さん名義でのふるさと納税
は、できません。できるはできるのですが、
住民税が安くならず、ふるさと納税した
金額が返ってこないです。

ご主人の場合の明細を添付します。

いかがでしょうか?
「ふるさと納税についてです。 29年中の収」の回答画像1
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この回答へのお礼

本当にわかりやすかったです。。。感動しました。。。ふるさと納税は12月末までに寄付すれば、30年6月からの住民税が安くなるという認識でよろしいですか?お願いいたします。

お礼日時:2017/12/15 08:27

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