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初めて質問します。
「役員曠欠の場合の措置」というは、どのように理解したらいいのでしょうか。
家にある限りの辞書を調べても載っていませんので、教えてください。

A 回答 (2件)

 「曠欠」とは「かける」という意味で、既に廃止されている明治時代の法律(民法施行法92条がわずかに、存続を保っていますが死文規定です)で2~3の例があります。

ですから、「役員が欠けた場合の措置」の意味です。
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#1の補足です。

読みは「こうけつ」と読みますが、大漢和辞典を含む著名漢和辞典には用例はありません。民法旧規定(戦前)1051条~1059条には「第五章 相続人の曠欠」とありますので、法律界独自の用語であったと思われますが、戦後の改正規定では、「相続人の不存在」に置き換えられています。
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