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民法の問題より質問お願いいたします。

不動産が所有者AからB、BからCに順次売買されたが、登記の名義がAのままである場合において、AB間の売買契約に基づく債権が消滅時効にかかった後に、BからAに自己への所有権の移転の登記を請求するときにおけるBのAに対する登記請求権。

これが物件変動的登記請求権にあたるのは理解できました。
解説には、AB間の売買契約に基づく債権が消滅時効にかかっているので債権的登記請求権は無いとあります。

Bからの債権的登記請求権が消えているということでしょうか?引き渡し請求権?が時効?
それはいったいどういうことでしょうか。引き渡せといえないのに、登記はうつせるんでしょうか。

A 回答 (1件)

Bからの債権的登記請求権が消えているということでしょうか?


   ↑
そうですよ。
登記請求権は時効により消滅しました。



引き渡し請求権?が時効?
それはいったいどういうことでしょうか。
引き渡せといえないのに、登記はうつせるんでしょうか。
   ↑
物権と債権の区別を理解しましょう。

AがBに不動産を売買した。

この場合、BはAに対して。

1,売買契約に含まれる登記移転請求権を
  取得します。

2,また、Bは不動産の所有権を取得したので
  所有権に基づく、登記の移転を請求出来ます。

時効になったのは「1」だけです。
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この回答へのお礼

債権も物権も、取得しているわけですね。分けて考えるとわかりやすいですね。
どうもありがとうございました!
理解できました。

お礼日時:2017/12/26 09:42

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