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引越しについて。
退去時、①退去するまでの家賃②ストーブ解体料③部屋の清掃料の合計金額を振り込んでほしいとのこと。
退去の立ち会いの際に敷金を振り込んでおくとのこと。
かなりの色落ちしてるのですが+の料金はあとから請求されますでしょうか?
部屋の清掃料でなんとかしてくれる感じでしょうか?

A 回答 (7件)

あると思いますよ。



不動産会社とかって、「○○さまのお部屋をチェックしたら、タバコを吸っていらっしゃる
跡が明確にあり、これは契約時に退去時に全額賃借人が負担すると書いてありますので、
ご負担していただくことになります」といわれます。

貼ってあるカーペットの床とか、そういうのも「これは次の賃借人との契約前に替える必要ある」
とか言われ、請求きます。

不動産会社が、家主さん(不動産を所有するオーナー)と今後の賃貸経営に関する経営戦略会議
を開き、協議した結果、「これは家主側負担、これは賃借人負担とする」という修繕計画の
見積書が届き、それに合意してから修繕が進む。

不動産会社の営業担当、基本は責任者から電話などがあり、詳細は電子メールに添付してある
書面を見て説明を受け、特に意義がなければ合意をして、解約が受け付けられることになり、
都度必要なお金をセブンイレブンのATMから即日振込をしていく感じ。

契約というのは、双方が合意して契約となるのですが、解約の場合も双方が話し合うという
流れになる感じで、説明は後でもめないように書面化されたものでやっていく感じです。

私は自分が住んでいるわけでもない退去費用など支払った経験ありますが、だいたいそんな
感じで、まともな不動産会社はそんな感じです。
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通常の使用による消耗や汚れは大家負担ですがタバコなどの汚れは使用者負担ですね

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極力掃除してキレイにするといくらか戻りがありますよ。

これは友達の経験上の回答です。
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和も詳しい事は判りませんが、基本的には、退去時にかかる費用は入居時に支払う敷金で賄い、定期的な修繕(畳の張替え等)は更新料で賄い、元々あった物を人為的に破損した場合の修繕費用は破損した人が払い、生活に伴い当然発生する摩耗などの対応は、いわゆるリフォームになりますので貸主の負担だと思います。

貴方の場合ですと①は支払うのは当然でしょう②のストーブ解体と言うのが良く判らないのですが、ストーブが入居後に貴方が購入した物ならば、あなたの支払い、入居時に既にあった物ならば貸主の支払い、③に関しては入居時に敷金を支払っていれば支払いは不要、プラスアルファの部分に関しては、生活に伴う物ですから、これはリフォームになるのではないかと思います。ただし注意が必要です、私が以前住んでいたマンションでは、入居時に敷金礼金を取られていたにもかかわらず、退去時には清掃代がとられました、契約の内容にもよると思いますが、自分で掃除して、元に戻しますと言って、貸主指定以外の業者を見つけた方が安く済むと思います。以上、お役に立てれば幸いです。
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①常識的な範囲だよね?


そもそも、家賃は前払いが普通だから…1月分の家賃は12月末頃には引落(振込)されているはずです。
1月20日に退去引渡なら、日割り計算で10日分が返金されるのが通常です。

②なんのことかわかりませんが…原状回復義務があるなら支払う必要があります。

③クリーニング費用は契約書に書いてあると思います。
明記されて無ければ、支払う必要はありません。

>退去の立ち会いの際に敷金を振り込んでおくとのこと
これも意味がよく理解出来ません。

敷金は契約時に預けておくお金の事です。

通常は退去費用(原状回復費用やクリーニング費用)などを差引いて、差額を返還(請求)するものです。
敷金を預けて無いなら、退去時に現状を確認し後日請求するのが普通です。
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その物件を借りるのに、不動産は通してないのですか?普通、敷金などは、弁償しなければいけないものを差し引かれて、その残りを返されます。

過去に何度か、引っ越ししましたが、出ていく際、自分たちの手で掃除はしても、清掃料はとられた事ありませんし、使用していて、普通に汚れていったものなどは、敷金から引かれた事もありません。不動産屋を通しているのなら、これをする必要性があるのか、問い合わせてみる事をオススメします。
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基本的に、自然劣化部分や生活に係る摩耗部分については、


利用者の負担ではなく大家の負担になります。
「②ストーブ解体料」については、入居時からの備え付け品であれば、
大家負担です。
「③部屋の清掃料」についても、荷物搬出後に貴方が掃除をすれば、
敢えて追加支払いは不要です。
あなたが退去時に負担すべきは、貴方がお部屋の一部を改造したり、
新たに設置した設備などがあれば、それを元に戻す作業を大家に委ねた場合で、
自ら修復すれば支払いは不要です。
「かなりの色落ちしてるのですが」は自然消耗であれば、修復は大家の責任です。
つまりは、借家環境の維持は大家の範疇、と言うことです。
しっかりと主張してみましょう。
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