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クッションフロアの修繕費について
9か月住んだ賃貸アパートの原状回復費について。

使わなくなったパソコンを1カ月位、ロフトのクッションフロアに置いていたところゴムの
滑り止めの部分(1円玉ぐらいの大きさが4つ)が黄色く変色してしましました。

この場合、私はゴム汚染が起こると知らなかったんですが、過失になってしまい借主負担になってしまいますか?
いろいろ知恵袋を見てるんですが、全面張替(3帖)になってしまうんでしょうか?
その場合、1帖分だけ借主負担で2帖分は貸主負担の修繕費にならないでしょうか?

詳しい方、同じ体験をした方、どうか教えて下さい。

A 回答 (3件)

>私はゴム汚染が起こると知らなかったんですが、過失になってしまい借主負担になってしまいますか?



はい。質問者さんの負担になります。


>全面張替(3帖)になってしまうんでしょうか?

以下のURLは、国土交通省のだしているガイドライン(すなわちお上の考え方)です。

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …

このガイドラインの22ページにクッションフロアの件が記述されています。
これによると、3帖分(1部屋)とも質問者さんの負担になりそうです。

ただし、このガイドラインには経過年数の話が書いてあります。(すなわち、クッションフロアはある年数がたつと張り替えざるを得ない。この場合は傷等があろうとなかろうと大家の負担である、とかいてあります。)

クッションフロアの年数は6年(72ヶ月です。) 入居した時にクッションフロアが貼り替えられたばかりなら、9ヶ月使ったわけですから、(72-9)/72 すなわち 7/8 だけ張り替え費用を負担することになります。

退去時から6年以上前にクッションフロアが貼られていたなら、6年経過していることを主張し、全額大家負担を求めることができます。
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1帖単位の張替えができるのであれば可能、色や柄が変わるから全張替えとなるでしょう


作業料金、材料代は1帖も3帖も変わりませんが。

知らなくとも変色させたので借主に責任があります。

責任を問うんだったらパソコンメーカーにどうぞ
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>この場合、私はゴム汚染が起こると知らなかったんですが、過失になってしまい借主負担になってしまいますか?


知ってる・知らない関係無しに借主負担の現状復帰です。

>その場合、1帖分だけ借主負担で2帖分は貸主負担の修繕費にならないでしょうか?
1帖部屋が3つあって「合わせて3帖」なら上記の修理代。
一つの部屋が3帖なら「全面張替」
何を持って「1帖の考え」が出てきたのか判らない。
「1帖の考え」で言うなら「ノートパソコンの大きさのみ貼り替え」でも良いのでは?
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