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内引き、窃盗について。至急お願い致します。友達が務める会社で、友達が数ヶ月に渡り商品を窃盗していたようで、盗品の返却と返金+証拠集めにかかった費用を払えば警察沙汰にはしないと社長に言われたそうです。これ
は、ちゃんとすべて言われた通り返却と返金をすれば大丈夫なのでしょうか?商品の一部は、もう既に使用した為家にないものもあるそうです。期間は1年間で総額約80万相当とのこと。友達はものすごく反省しており、家にある商品全ての返却と、提示された金額はすべて1度に返金すると言っていましたが、家族に明るみになるのをすごく心配していました。窃盗は許されない事だと重々承知している上で質問させていただきました。。詳しい方お知恵をお貸しください。

A 回答 (7件)

家族は知られたくないのに、友達には知れ渡ってるんだ。



というか、よく泥棒の反省とか信じられますよね?
むしろ家族に知れ渡った方が良いのでは?
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ちゃんとすべて言われた通り返却と返金をすれば


大丈夫なのでしょうか?
  ↑
それは社長というか、会社次第です。

しかし、社長とて、会社の恥ですから、警察沙汰には
したくないと思いますよ。

警察沙汰になっても、弁償する責任はありますから
ここは温和しく、社長の言う通りにすべきでしょう。

弁償したあとで、社長が翻意して、警察沙汰に
することもあるかもしれませんが、
それは仕方の無いことです。

本当に反省しているなら、文句は言えないはずです。
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窃盗ではなくて業務上横領になります。

法定最高刑は10年以下の懲役で窃盗と同じですが、窃盗のように罰金刑の規定はなく、一般に被害額が同じなら窃盗より重い量刑になるケースが多いです。

示談書の作成は行ってください。
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色々なケースがありますが例えば返済額が被害額に届かない場合


返済はされたが被害者がどうしても罰を与えたい場合
大前提として返済したら罪が消えるわけでは無いので被害者が警察へ被害を出せば警察は動かざるを得ないと言うことです
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総額+誠意で100といったところですかね…


仮に返済後に訴えられた場合は逮捕はされると思いますが48時間拘束の起訴猶予
起訴されてしまっても前科がなければ執行猶予が妥当でしょう
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
返済しても訴えられる場合があるのですね、、!無知でお恥ずかしいのですが、それはどういった場合訴えられるのでしょうか?

お礼日時:2018/01/14 00:17

大丈夫ではありますが仕事は続けれないでしょうね


仮に返済した後に被害を出されても示談と言う形になります
被害額が高額なため起訴されれば大体一年半前後の懲役になると思われます
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
友人は、即日解雇という形になったようで、家にある盗品はすべて返却し、会社側から被害額の計算をしてから賠償してもらうと言われたそうです。ただ、具体的な金額は提示してもらえないような言い方で、誠意を見せた金額を賠償してほしいと言われたそうです。これを返してもやはり逮捕されるのでしょうか。。

お礼日時:2018/01/13 23:56

警察沙汰にしないと思います。

財産犯は被害回復や処罰意思が重要ですので。他の社内処分は別ものです。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。友人は盗んだ事を認め、謝罪もし、償いはきちんと誠意を持ってすると伝えた上で、即日解雇となったようです。。商品を返却して、後日被害額を会社側が計算した上での賠償となるようですが、賠償額は誠意を見せてくれたらいいと言われたそうです。会社側の計算と、賠償額があまりにも差がある場合警察沙汰もいたしかたないとも言われたそうですが、これはどういうことなんでしょうか。。

お礼日時:2018/01/13 23:29

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