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障害年金請求は社労士さんに文章作成依頼した方が良いのでしょうか?

年金事務所に行ったら一緒に書くのを教えてもらえるんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 障害厚生年金の精神障害請求で障害者手帳は持っていないです。用紙に書いてある意味が理解できなくて、、、

      補足日時:2018/01/21 12:05

A 回答 (4件)

障害年金相談センター > Q&A > 後で後悔しない為の申立書の書き方


http://nenkin-utu.com/%E3%80%8C%E8%AB%8B%E6%B1%8 …
質問者本人が精神障害請求の書き方が分からない場合は家族、社労士、社協、ケースワーカーに頼めば必要な事柄を書いてくれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
リンクも付けていただいて、助かります。一度、社労士さんにお願いしたのですが、ご主人の介護しながらされてる方で、精神の病気への理解もなく返って体調が悪化して依頼を辞めてしまったんです。
社協って何ですか?教えてください。
すみません。

お礼日時:2018/01/22 09:19

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10225729.html で「社労士さんに着手金を支払済」って書かれてますよね?
だったら、なぜ、社労士さんにちゃんと面倒を見てもらえるように言わないんですか?
着手している以上、社労士さんも責任を持って取り組む義務があると思うんですけれど。
そして、その義務をちゃんとはたしてもらうために、あなたもあなたでびしっと社労士さんに言わないと。
ちゃらんぽらんな対応をされていてはしかたないでしょう?

障害年金の請求の手続きには、身体障害者手帳をはじめとする各種障害者手帳は不要です。
健康診断うんぬんも関係ないです。
ましてや、市区町村役場の福祉課は管轄外です。障害年金は福祉制度ではありません。保険・年金制度です。

市区町村役場の国民年金担当課、年金事務所(日本年金機構)が管轄です。
ただし、国民年金担当課で取り扱うのは国民年金(基礎年金)だけ。請求するのが障害基礎年金だけのときは国民年金担当課でいいのですが、障害厚生年金を伴うときは年金事務所でないとだめです。
つまり、国民年金担当課は、年金事務所(日本年金機構)のほんの一部の業務を受け持ってるだけ、といったイメージです。日本年金機構の代わりの役割なんかじゃありません。
その他、いいかげんな回答がありますね(No.2以外)。内容が間違いだらけです。惑わされないで下さい。

ともかく、社労士さんにお願いしてしまっている以上、社労士さんに責任をもってやってもらいましょう。
ああでもないこうでもないとあなたが迷ってしまうと、それだけ、ますます訳がわからなくなりますよ。
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この回答へのお礼

すみません……
言える状態でなくて……
混乱していてすみません。

お礼日時:2018/01/22 09:22

質問内容から推測すると、どこまでを期待されてるのでしよう。


年金事務所では、個別の書き方の指導まではしませんし、できません。
それは、申請者ですべきことです。
ここには 病歴を書いてくださいとかいうことは説明してくれますが、
一緒に文章を考えるは年金事務所の仕事ではないので、
そこまで要求されるなら、社労士などに依頼することですね。

必要なものも、状況わからず回答してるものがありますが、適切ではありません。

誤った内容が多い回答がありますので注意してください。
なお、役所は基礎年金の業務のみやってます、年金機構の代わりではありません。
あなたの請求にそったところで相談ください。
障害厚生年金、基礎年金なら、年金事務所です。
障害基礎年金なら区役所でもいいです、
関係ないでしょうが障害共済は各共済組合です。
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この回答へのお礼

あー、そうなんですね。
何も理解できなくてありがとうございます。

お礼日時:2018/01/21 12:07

障害年金を請求する場合は、身体障害者手帳と健康診断を受けた病院名の捺印がされた書類の添付が必衰です。


社労士さんに文章作成依頼をするには、依頼をする人の委任状が必要です。
障害年金を請求する方法が分からない場合は、質問者が住民を置く市役所とか役場の福祉課に相談をすることで、書類の書き方を詳しく教えてくれますし、障害年金を請求の書類の作成が完了をすると、福祉課から年金機構に書類を送付してくれます。
市役所や役場は年金機構の役割を果たしています。
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この回答へのお礼

診断書作成までは、お医者さんに頼めました。
自分で書くほうが、書く意欲も理解もできなくて困っていました。ありがとうございます。
福祉課に調子のいい日に行ってみます。外に出るのも怖くて気合い入れないと出れなくて、社労士さんに依頼しないと無理かと思ったんです。
何も分からなくて、教えて頂いてありがとうございます。

お礼日時:2018/01/21 11:39

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