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今現在 主人は精神障害手当を受給しております。現在59歳です。二年ごとに更新をしますが 更新して級が取れたとして 何歳で打ち切りになるのでしょうか?
その後は 仕事が出来なくても 何の手当も出ないのでしょうか?
私は一生懸命働き主人を支えてますが 先のことを考えると不安です。

A 回答 (2件)

精神障害手当?


そんなものはないはずです。

精神障害を理由とする障害年金のことではないですか?
しかも、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金とありますし、重い順に1級から3級までありますが、どの年金で何級ですか?
そういったことを細かく・正確に記さないと、的確な回答は付きませんよ?
ましてや、更新間隔も2年とは限りません。1年から5年までの間隔で、ひとりひとりの経過によって間隔が長くなったり短くもなったりしますから。

障害年金は、障害の程度が軽減されなければ支給停止にはなりません。
障害基礎年金だけならば、2級に認められなくなったとき。障害厚生年金や障害共済年金では、3級と認められなくなったときです。
ただし、支給停止になったとしても、受給権そのものは死ぬまで続きますから、再び障害の程度が重くなったのなら、請求によって復活できますよ。

回答#1の「63歳の時点での老齢年金」というのは、正しい書き方ではありません。
出るか出ないかもわかりませんよ。
なぜなら、65歳以降の本来の老齢基礎年金を受けられるだけの加入期間を満たしているのかや、1年以上の厚生年金保険加入歴があるのかどうかすら書かれていないからです。
まして、65歳未満で受けられる老齢年金は、本来の老齢年金(65歳以降のもの)ではありません。
特別支給の老齢厚生年金といって、ある生年月日の人に限って出るものです。
そして、このご主人の場合は、報酬比例部分(65歳以降の本来の老齢厚生年金に相当する部分)というものだけが出るものの、もし障害者特例の適用の請求を行なうのならば、定額部分(65歳以降の本来の老齢基礎年金に相当する部分)も出ることになるので、コトは単純ではないんです。

65歳未満については、もしも上記の特別支給の老齢厚生年金を受けられるのなら、障害年金(障害基礎年金や障害厚生年金、障害基礎年金)と二者択一(選択)になります。
特別支給の老齢厚生年金を受けられる可能性が少しでもあるときには、支給開始年齢(この質問で言うと63歳直前)になると年金事務所から請求用紙が送られてきますから、必ず請求して下さい。この請求が、65歳以降の本来の老齢基礎年金・老齢厚生年金とも関係してくるからです(ただし、65歳時に、本来の老齢基礎年金や老齢厚生年金をあらためて請求します。)。
選択しなかった側は支給停止になります。

65歳を迎えると特別支給の老齢厚生年金はもう受けられず、以下の組み合わせからいずれか1つを選択する
ことになります。
選択しなかった組み合わせは支給停止になりますが、以後いつでも再選択が可能です。

◯ 障害基礎年金と障害厚生年金
◯ 老齢基礎年金と老齢厚生年金
◯ 障害基礎年金と老齢厚生年金

老齢基礎年金の額は特に、それまでに納めた国民年金保険料の納付月数が関係してきます。
そのため、納付免除を受けた後に追納(免除後10年以内に保険料を後払いすること)がなされていなかったり、あるいは、法定免除を受けていても通常どおり納付する(所定の届出が必要)、ということをしていないと、確実に受給額が減ってしまいます。
(法定免除=障害基礎年金1・2級を受けられる人で、厚生年金保険に加入していない「国民年金第1号被保険者」は、国民年金保険料の全額を納める必要がない)

ということで、「◯歳になったら打ち切り」ということではありません。
そうではなくて、「年齢によって老齢年金を受けられるようにもなるので、できるだけたくさん老齢年金を受けられるようにしたほうがいいですよ」という考え方が正しいのです。
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更新の際に等級が下がってしまう(2級から3級)と障害基礎年金の支給は打ち切られてしまいますが、ご主人の場合、63歳の時点で老齢年金の支給が始まります。


ただし気を付けて頂きたいのは支給額です。
ご主人が年金を納めていた期間によって額面が変わるからです。
障害基礎年金は等級によって金額が決まっていますが、老齢年金は掛けた期間によって金額が決まるからです。
何の対策も取られていなければ、間違いなく受給額は減ります。
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