個人事業主の、青色申告の源泉徴収に関してです。
売上は500万円以下で、事業開始して4年目になるイラストレーターです。
昨年、初めてのクライアントからの仕事をしました。
5件ほど仕事をして、報酬は合計で78万円でした。
このクラアントは個人で、請求書に消費税も源泉所得税もなく請求額面がそのまま振り込まれました。
(つまり78万円)
ほかのクライアントは会社で、消費税は仮受で処理し、源泉所得税はきちんと支払調書をもらって申告の時に添付して居ます。
で、この個人のクライアントさんからもらった報酬の分について、そちらで源泉徴収などしないのか?と聞いたら
「自分は個人だし、源泉徴収義務者ではないので・・・」という回答でした。
この方は税理士さんに頼んでいるので、自信を持って回答された感じでした。
今年、ウチもよそに外注をして、その際の報酬が5万円を超えていたので源泉徴収をして、報酬支払日の翌月の10日までに納税しました。
①原稿料などは5万円を超える場合は源泉徴収するのではないのですか?
ウチは間違って外注さんから所得税を引いてしまったのでしょうか。(だとしたら申し訳ない)
なぜこの個人クライアントは78万円も報酬を払っていて、源泉徴収しないのでしょうか?
②収入があれば源泉徴収されると感覚的に思っていたのですが、この個人クライアントが徴収しなかった分の所得税は、申告の時に計算してほかのクライアントが源泉徴収した分の還付金額と相殺されると考えればよいですか?
③この個人クライアントからの報酬も、「所得の内訳書」に記載しますよね?
その際、収入金額78万円、源泉徴収税額は78万円の10.21%で79638円、未払い額も同じ79638円で合ってますか?
以上3点、個人の青色申告に詳しい方にお願いします。
No.7
- 回答日時:
No.4です。
>当方、雇っている従業員はいません。妻が青色専従者です。
この場合も源泉徴収義務者から外れますよね?
質問者の奥さんが質問者の事業の専従者で、昨年、質問者が青色事業専従者給与を支給したのであれば、質問者は昨年は給与所得の源泉徴収義務者でした。すると、質問者は報酬・料金等の源泉徴収義務者でもあったわけですから、外注をしてデザイン料などを支払う際に所得税を源泉徴収したのは正しいですよ。
No.6
- 回答日時:
個人事業者への支払いすべてが源泉徴収の対象ではありません。
また、対象となる支払いであっても、その個人クライアントが言われているように、給与支払いなどにより納税義務者となっていない場合には、源泉徴収しなくてもよい場合もあります。さらに、支払相手によっても源泉徴収税額の計算方法が異なります。
①したがって、条件が合えば源泉徴収しなければなりませんし、条件に合わなければ源泉徴収しなくてもよいのです。
②最終的にはあなたのイメージどおりなのかもわかりませんが、あくまでも、収入から経費を引いて所得等を計算し、あなたの負担すべき所得税を計算します。そして、あなたのクライアントなどが源泉徴収をされた分については、すでに納付済みなものと判断され、納付すべき所得税から差し引く計算となります。結果、本来納税額が増えることとなるのですが、その他の収入による還付が多い方などであれば、還付額の一部を納税するような感じに見えますね。
③当然所得の内訳は必要です。しかし、源泉徴収されていない相手ですので、そのような相手のすべてまで書いていると大変ですので、その他でまとめてもよいのかもしれません。税務署から問い合わせなどを受けたくないのであれば一生懸命書いてください。
私の場合には、個人事業者でない相手であったり、一人で事業をされている人が顧客になりえるため、また、年間そのような源泉徴収が期待できない相手が多いため、省略することもあります。ただ、還付等の計算のため、源泉徴収してもらう相手を省略すると税務署から問い合わせがあることでしょうね。
No.5
- 回答日時:
No.4です。
回答の後半に誤りがあったので書き直します。~~~~~~~~~~~~~~
【誤】
>この個人クライアントが徴収しなかった分の所得税は、申告の時に計算してほかのクライアントが源泉徴収した分の還付金額と相殺されると考えればよいですか?
OKです。
>③この個人クライアントからの報酬も、「所得の内訳書」に記載しますよね?
その際、収入金額78万円、源泉徴収税額は78万円の10.21%で79638円、未払い額も同じ79638円で合ってますか?
いいえ。収入金額78万円、源泉徴収税額は0円と記載します。
~~~~~~~~~~~~~~
【正】
>この個人クライアントが徴収しなかった分の所得税は、申告の時に計算してほかのクライアントが源泉徴収した分の還付金額と相殺されると考えればよいですか?
いいえ、考え違いです。
個人クライアントが徴収しなかった分の「所得税」については、あなたが申告の時に、あなた自身が計算してはなりません。確定申告書を作成して最終的に算出される所得税(=あなたが納付することになる所得税)の中に、その「所得税」が含まれているからです。
>③この個人クライアントからの報酬も、「所得の内訳書」に記載しますよね?
その際、収入金額78万円、源泉徴収税額は78万円の10.21%で79638円、未払い額も同じ79638円で合ってますか?
「所得の内訳」の欄の書き方を考え違いしてますね。
あなたの場合は、個人クライアントからの報酬についても記載しますが、源泉徴収税額は記載できません。源泉徴収されなかったからです。
ですから金額の欄には、収入金額78万円、源泉徴収税額は0円とだけ記載して下さい。
~~~~~~~~~~~~~~
失礼しました。m(_ _)m
とてもわかりやすい回答、ありがとうございます。
源泉徴収義務者でないクライアントからの報酬は、徴収額を気にせずそのまま記載すればよいのですね。
余計な計算もしなくてよいことが、よくわかりました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
個人事業主の場合、従業員を雇っていないならば、原稿料やデザイン料や講演料などの報酬・料金を個人に支払う際に所得税を源泉徴収する義務はありません。
源泉徴収義務者ではありません。つまり、従業員給与の源泉徴収義務者でない者は、報酬・料金の源泉徴収義務者でもないということです。この事は、青色申告者にも白色申告者にも共通していえることです。【根拠法令等】所得税法第二百四条第2項第二号
ですから質問者も、もし従業員がいないのなら、外注をしてデザイン料などを支払う際に所得税を源泉徴収するのは誤りです。
>ほかのクライアントは会社で、消費税は仮受で処理し、源泉所得税はきちんと支払調書をもらって申告の時に添付して居ます。
支払調書を確定申告書に添付するのは誤りです。というか、その必要はありません。だいいち、支払調書はクライアントが税務署へ提出する書類であって、あなたに渡す書類ではないのです。しかし、もしかすると、クライアントの担当者は、税務署へ提出した支払調書の写しを参考としてあなたに渡したのかもしれません。でも、そうであっても、支払調書(の写し)を確定申告書に添付することは、必要がないのです。
>「自分は個人だし、源泉徴収義務者ではないので・・・」
個人のクライアントは、従業員がいないのですよ。きっと。
>この個人クライアントが徴収しなかった分の所得税は、申告の時に計算してほかのクライアントが源泉徴収した分の還付金額と相殺されると考えればよいですか?
OKです。
>③この個人クライアントからの報酬も、「所得の内訳書」に記載しますよね?
その際、収入金額78万円、源泉徴収税額は78万円の10.21%で79638円、未払い額も同じ79638円で合ってますか?
いいえ。収入金額78万円、源泉徴収税額は0円と記載します。
「ですから質問者も、もし従業員がいないのなら、外注をしてデザイン料などを支払う際に所得税を源泉徴収するのは誤りです」
青色専従者が一人(妻、毎月給与支払い有)いるのですが、それは従業員扱いではないのでしょうか。
誤って徴収してしまった、外注さんへの源泉徴収分はこちらではもうどうすることもできないですよね。
こちらが不勉強なために、外注さんの手取りを減らしてしまって申し訳ない気持ちでいっぱいです。
No.2
- 回答日時:
>源泉徴収税額は78万円の10.21%で79638円、未払い額も同じ79638円
??、源泉徴収税額0円なんでしょう、未払い額の計算なんて不要。
基礎控除?があるなら控除、なければそのまま所得に計上、他の所得と合算のうえ、必要経費を差し引き、課税対象額を算出、対応する税額を算出します。
そのあと、源泉徴収で納付済みの税額を差し引き、残りが確定申告の結果納付を要する税額です。
仮に、そのクライアント源泉徴収していたなら。
それでもあなたの課税対象所得額は変わりません、当然それに対応する税額も変わりません。
最後の、税額ー納付済み税額(これが79639円増えるだけです)。
当然確定申告後納付を要する額が79639円減るだけです
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当方、雇っている従業員はいません。妻が青色専従者です。
この場合も源泉徴収義務者から外れますよね?
どうやらみなさんの回答を見ていると、昨年外注した方へ源泉徴収してしまったのが
間違いだったのがわかりました。
相手の方はとても面倒くさがりなので確定申告しないと思いますので還ってこないと思います。
手取りを下げてしまって、大変申し訳ない気持ちでいっぱいです。
ネットのこの記述を参考にして、源泉徴収したのですが、正しいのか間違っているのかわからなくなってきました(泣)
『法人の場合は、自動的に源泉徴収義務者となりますが、
次のいずれかに当てはまる個人事業主は、源泉徴収義務者に当てはまりません。
◾常時2人以下で、お手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与などを支払っている人
◾給与などの支払いがなく、弁護士報酬などの「報酬・料金」だけを支払っている人
要するに、個人事業主の場合、
従業員や青色専従者の方に給与を払っている個人事業主は源泉徴収義務者です。
この場合は、専従者や従業員に支払う給与はもちろん、
外注で「報酬・料金」を支払う場合にも源泉徴収をする必要が生じます。
特に従業員などがいなくて一人で仕事をしている個人事業主は、
源泉徴収義務者ではありません。』
うちは妻に月7万円程度の青色専従者給与を支払っています。