A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
状況次第では、土地家屋調査士と司法書士への依頼が必要です。
簡単ではないと思います。
家屋の登記では、建物の構造等の登記である表題・表示登記があり、測量等に基づくこととなりますので、土地家屋調査士の範疇となります。そして、権利部分についての登記は司法書士の範疇となります。
両方の資格者がそろうか、両方の資格を持った専門家でないと代理は行えません。
次に本人申請であれば資格は不要ですが、多くの人が専門家を利用するような手続きですので、簡単ではありません。
このように書くのは、必要な書類等は状況と判断次第で変わるということです。
相続とありますが、そもそもの所有者が建築や購入の経緯を証明できる必要があります。そして、その所有者からあなたまでの相続を証明しなければなりません。相続の証明は相続人の全員の押印書類が必要ですが、相続登記にも利用できる起債となっている遺産分割協議書が実印の押印や印鑑証明書付きでそろっていれば、相続の証明にはなるでしょう。
建築や購入したばかりの不動産を相続となれば、親が取得した時の書類が見つけやすいかもしれません。しかし、40年も前となると、書類がそろわないかもしれません。
建築会社や不動産会社などが存在していれば、証明書などを出してもらうことでも可能かもしれません。しかし、40年も経てば、会社も倒産しているかもしれませんし、40年も書類を保管しているとも思えません。そんな中で証明できるかは微妙でしょう。
このように通常の方法などでは、難しい登記だと思います。納税証明やその他の書類等の複合的な証明等で登記ができるのかもしれませんが、専門家へ依頼すべきレベルになろうかと思います。
No.2
- 回答日時:
その未登記建物は誰の所有ですか?
他の相続人の協力がなくてもあなたがその建物の所有であることを証明できる書類があれば,他の相続人の印鑑等は必要ありません。
未登記建物については,最初に「表題登記」というものが必要になります。この登記に際しては,その建物が誰の所有であるかを確認するための書類(所有権証明書)を法務局に提出します。
この所有権証明書として一般に使用されるのは,建築確認通知書(建築確認を申請した人が所有者),建築業者との工事請負契約書(工事を依頼した人が所有者),建築業者が作成した工事完了引渡証明書(業者の印鑑証明書付き。引渡しを受けた人が所有者)等ですが,中古建物では固定資産税評価証明書(この証明書には所有者=固定資産税の納税義務者の記載がある),固定資産税納税通知書(所有者が納税義務者)といったものも使用されます。
上記の書類であなたが所有者であることを証明できるのであれば,他の相続人の協力は必要ありません。ですが,それらの書類で所有者とされるのが被相続人である場合には,その建物は相続人の誰が相続したものかを証明する必要があり,それには遺産分割協議書(相続人の印鑑証明書付き)またはそれと同視できるだけの証明書(これも印鑑証明書付き)の添付が必要になります(この遺産分割協議書を添付しない場合には,その建物は共同相続人全員の共有として扱われることになります)。
ということで,「誰の所有か」というのが大事になりますので,まずはそれを証明できる書類を集める必要があるということになります。
なお,表題登記を専門家に依頼するなら土地家屋調査士で,その後に行う所有権保存登記は司法書士に依頼することになります。
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