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四月から社会人です。


四月から社会人になる現高3の18歳なのですが質問です。

働いていれば18歳でも補導されないと聞いたのですが本当ですか?

何か社会人である証拠を見せれば補導はされたいのでしょうか、、?

A 回答 (1件)

青少年保護条例は18歳未満に適応されます。


が、しかし、その行動の内容や警察官、補導員の考え方により声掛けされることはあると思います。
その時点で補導と言えば補導ですよね?
 免許証や社員証などの身分証明書の提示を求められ無いような行動を心がけることも社会人としての常識です。社会人とはいえ、20歳を超えるまで飲酒喫煙は禁止ということなので、おそらくは大丈夫だとは思いますが、あくまでも法律違反ということになります。
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