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先日しました質問で、
預貯金の利子は源泉分離課税なので、
年収が低くても還付はないと教えて頂きました。
そこで、疑問に思ったのですが、
確定申告書で利子所得の欄がありますが、
その利子に対する税金が還付されるのはどういう場合ですか?
国債とか社債ですか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

基本的に、日本国内におけるものは全て源泉徴収により、課税関係が完結します。



利子所得として申告が必要なのは、国外の銀行等に預けた預金の利子で源泉徴収されていないもの等です。
但し、外国所得税を納めていれば外国税額控除が適用されます。
下記サイトを参考にされて下さい。
http://www.aoki-office.com/zeimu/shotoku-zei/stk …

ですから、いずれにしても還付の可能性は無く、むしろ上記にあてはまるような納付の場合に申告する感じです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
利子所得の申告&還付のケースはほとんどないのですね。
実は、税務署に電話したら、係の人が「国債や社債の場合は還付されます」と言われたのですが、
それは間違っていたのですね。(税務署なのに!!)
よくわかりました!

お礼日時:2004/10/05 15:12

預貯金に対する利子は確かに利子所得で源泉分離課税で還付になることはありません。

特殊の場合で源泉分離課税の対象とならない利子所得があります。それは国際復興開発銀行債やアジア開発銀行債などの公社債の利子です。そのために利子所得の欄が申告書にあるらしいです。(ただ前記債券が個人が購入できるかどうかさだかでありませんが。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

>国際復興開発銀行債やアジア開発銀行債などの公社債の利子です。

なるほど、特殊な場合ですね。初耳です。
利子所得の欄に対する疑問がとけ、すっきりしました!

お礼日時:2004/10/05 23:26

利子所得は分離課税で独立した課税をが行われ、申告が不要かつ、他の所得との損益の通算ができません。



配当や給与、報酬の源泉所得税が還付されます。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございました。
利子所得の欄はどういうケースの場合に記入するのだろうかと疑問に思っていました。
税務署にも聞きましたが、あてにならないですね(苦笑)

お礼日時:2004/10/05 15:14

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