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旦那と離婚する際
子どもの戸籍を旦那の方に置いたままにして欲しいと言われました。

私は親権を取り子どもと一緒に旧姓に戻すつもりでしたが
戸籍が旦那の方だと名字の変更はどうなりますか?

それと、離婚後旦那に内緒で戸籍移動したいんですができますかね?

A 回答 (5件)

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
http://www3.city.sapporo.jp/download/shinsei/sea …

それでしたら、15歳未満ですので、法定代理人(親権者等)が代わりに子の氏の変更許可の申立人&入籍届の届出人として手続きします。
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お子さんは



15歳未満
15歳以上

どちらですか?
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この回答へのお礼

1歳です。

お礼日時:2018/02/20 19:27

●旦那の戸籍に入ってたら旦那の苗字のままなのでしょうか?



 ↑あなたの名字(=戸籍上の呼び方は氏といいます。)に変えるには、先にも申し上げましたが、家庭裁判所に、「子の氏の変更許可申立書」を書いて提出すれば良いだけです。用紙は裁判所にあります。そうすると、子の氏の変更許可、つまり元ご主人の氏からあなたの氏に変えても良いですよ。と、いう許可書を裁判所が発行してくれます。その許可書を役所に持って行って、子の入籍届をすればそれで子どもさんの籍はあなたの戸籍に入り名字もあなたと同じになります。
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離婚後の子どもさんの戸籍はご主人の戸籍に。

子どもさんの親権はあなたに。そしてあなたは離婚後旧姓に。以上のような形で離婚をされた後、子どもさんの戸籍が元ご主人にあるのをあなたの籍に入れたたい、と仰っているのだ、という前提で話します。

子どもさんの親権があなただと仮定しての話です。と、いうのも「つもりでしたが」と、お書きになっていますので定かではないようですが、そうなっている前提で申し上げます。子どもさんの親権があなたにあるのなら、「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に申し立て、その許可を得た上で許可書を持って役所に行き、あなたの戸籍に子どもさんの入籍手続きをすれば良いです。

裁判所の許可はこう言う場合、簡単に出してくれます。但し、親権者があなたでない場合は、親権者の変更手続きをした上でしなければなりません。あなたが親権者なら、元ご主人に内緒で出来ます。
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この回答へのお礼

親権は私になると思いますが
私は旦那の戸籍から抜けたらもちろん旧姓になります
子どもも私の旧姓にしたいと思ってますが
旦那の戸籍に入ってたら旦那の苗字のままなのでしょうか?

お礼日時:2018/02/20 11:56

基本的に夫婦が離婚すれば妻で有る質問者さんが戸籍を抜けるだけなんです、


お子は父親の戸籍にそのまま残ります、
お子の親権の行方は両親双方で協議、
纏まらなければ先ず調停、
それでも決着を見なければ裁判で決着します、

お子の姓の改変は、質問者さんが旧姓に戻られ様と、婚氏を続け様と、何れも家庭裁判所へ申し立てて許可を得ないと出来ません、
其の原本持参して今度は市役所へ出向いて申請するとお子の名前が質問者さんの戸籍に書き加えられます、
離婚後旧姓に戻られる様ですから、
新たな戸籍が編纂されますから其への記載です、

離婚届を提出すれば問答無用で新たに設定した本籍へ異動します、
旦那さんは自身の戸籍は何時でも取得出来ますから、何処へ異動したかは直ぐに判ります、

質問者さんは物事を軽く捉えてるようですが、
この先手続きなどが目白押しに控えてます、
全てが双肩に掛かって、クリアしないとお子との生活は始まりません、

奮闘して下さい。
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