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厚生年金受給時、収入が100万円ある場合の税金について?

A 回答 (3件)

もう少し各収入の内容と金額をかかないと


税金がかかるかからない、いくらかかる
なんてことは分かりません。

①収入100万とは、どういった収入か?
 給与収入
 事業収入
 投資の収益

②年金は?
 老齢厚生年金?
 いくら?
 65歳未満か?以上か?

③所得控除の金額と内容
 配偶者控除は?
 社会保険料は年間いくらか?
 寡婦(夫)とか
 障害者だとか

どうなんでしょう?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
あまりにも大雑把な質問ですみませんでした。
私は、60歳の主婦です。
夫の扶養範囲内で、年間100万円ほどの
給与収入があります。
で、今年から年間 67万円ほどの
厚生年金を受給する事になりました。
厚生年金も雑所得になると聞いたので…
どうなのかなぁと思って質問しました。

お礼日時:2018/02/21 14:31

>私は、60歳…


>今年から年間 67万円ほどの厚生年金を…

「(公的年金による) 雑所得」は 0 円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>年間100万円ほどの給与収入…

100万ちょうどとして「(給与) 所得」は 35万円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

よって「合計所得金額」は 35万円です。

>夫の扶養範囲内で…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ本文に「税金について」とあるので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。

扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38万円 (収入 103万ではない) 以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 12万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですね…配偶者控除ですね。
よく分かりました。

お礼日時:2018/02/21 14:53

コメントでよく分かりました。


それならば、あまり心配は要りません。
結論から言えば、
①ご主人は配偶者控除(扶養)の申告が
 いままでどおりできます。
②奥さんの税金も今までどおりで
 変わりません。
③健康保険をどうしているか不明ですが、
 社会保険の扶養条件は一応満たします。

①の条件は今年から改正になっていて
余裕もあります。
所得38万以下が配偶者控除の条件ですが、
計算の仕方は、
給与収入100万
-給与所得控除65万
=給与所得35万・・・④
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

年金収入67万
-公的年金等控除70万
≦0・・・⑤
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
となります。

④+⑤が奥さんの所得となり、
35万+0=35万が所得となり、
配偶者控除の38万以下の条件を
満たすことになります。

②についても、上記所得35万より
基礎控除38万を控除することで、
35万-38万≦0となり、
所得税は非課税となります。

住民税の非課税条件は、地域により
所得28~35万以下となっています。
以下のような条件がお住まいの地域で
どうなっているかご確認下さい。
★しかし年金の雑所得は0なので、
その変化はないということです。

東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html

③については、ご主人がまだ現役で
会社の社会保険に加入されており、
奥さんが扶養家族で加入されている
場合、こちらは収入額の条件が
あります。

奥さんの収入条件は180万未満で、
給与収入100万+年金収入67万
=167万
となり、一応収入条件を満たします。
しかし、ご主人の収入との兼ね合い
条件もあるので、一応加入されている
健康保険組合にご確認下さい。

参考例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …

私の考え過ぎで、ご主人も年金生活
ということなら、国民健康保険に
加入されているという話だと、
奥さんの年金で保険料が上がることは
ありません。
国民健康保険も④+⑤の所得35万
で、保険料が算定されるからです。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
大変良く分かりました。
まぁ安心という事で!

お礼日時:2018/02/21 18:00

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