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捜査機関から令状請求を受け、裁判官が令状を出すことを「発布?」「発付?」

A 回答 (4件)

●捜査機関から令状請求を受け、裁判官が令状を出すことを「発布?」「発付?」



 ↑○○礼状を「出す」です。「発布」は、憲法、法律などを公布することを言います。発付は、命令をする文書を公的機関が出すことを言います。○○令状は請求があって出すものです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2018/04/30 20:28

「発付」です。



刑事訴訟法
第二百条 逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2018/04/30 20:29

裁判所(裁判官)が(令状を)出すときは、発付と言うのが正しいハズ。


発布には、布告するという意味があると思うし、
発付には、付与するという意味があると思う。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2018/04/30 20:29

発布です

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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2018/04/30 20:29

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