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会社を5月いっぱいで退職した後、自分で事業を始めようと開業届を6月に出しました。
が理由あり開業届を取り消し新たに就職活動をしたいと思ってますが、この場合まだ失業保険を貰う資格はあるのでしょうか?
ご存知の方お願い致します。

A 回答 (1件)

まず、雇用保険の加入期間が6ヶ月以上あって、受給資格があるという前提でお話します。

雇用保険の基本手当は、退職後1年間有効です。つまり、5月31日で退職した人で所定給付日数が90日の場合、その90日分の権利は来年の5月31日まで有効、ということです。見たところ、とりあえず資格はありそうですので、職業安定所にその旨相談してください。具体的な手順を教えてもらうことが出来ます。
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この回答へのお礼

本日、職安に行って手続きしてきました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/07/13 16:33

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