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確定申告についてです。
医療費控除のため確定申告をするのですが、医療費控除のほかに住宅ローン控除も一緒にします。
記入してから気付いたのですが、配偶者控除もわたし当てはまるようです。
でも年末調整で主人から年収を聞かれたような…。
会社の年末調整で配偶者控除をしてもらっているのなら、確定申告では特に記入する必要はないのでしょうか?
該当しそうなことは生命保険の控除、医療費控除、扶養控除、住宅ローン控除かなと思っていますが、すべて確定申告に記入する必要がありますか?

年末調整で届け出ているものを除けばいいのでしょうか??
無知ですみません。。。!

A 回答 (4件)

以下に記載の通り、修正ができるはずです。



また、確定申告書等作成コーナーのサイトで再計算してみた方がよいかと。


 更正の請求という手続ができる場合があります。この手続は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付することになります。更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内(注)です。
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まず、年末調整は特殊事情等がない給与所得者において、年末調整を持って確定申告を不要としてくれます。



しかし、特殊な事情として、給与所得以外の所得がある場合、年末調整では受けられない所得控除その他がある場合、あなたのように確定申告を行うこととなるでしょう。
そのような場合には、年末調整で受けた各種控除も確定申告で再計算するのです。

次に質問では明確になっていないようですが、ご主人の確定申告ですかね。
ご主人の確定申告であり、年末調整で受けた控除等が正しいのであれば、当然配偶者控除等を申告に入れる必要があるでしょう。入れないと控除なしで計算の見直しになってしまいます。

年末調整の内容は源泉徴収票に書かれています。
生命保険料控除等については、源泉徴収票の通りとして記載しますし、配偶者控除や扶養控除なども年末調整で提出した人すべてを記載して再度控除を受ける形で計算しましょう。これにより年末調整の内容と追加の控除で申告を行うのです。

ちなみに、医療費控除は所得控除であって、税額計算の前に控除を行うものです。
しかし、住宅取得資金特別控除(住宅ローン控除)は税額計算後に税額から直接控除する税額控除になります。

平均的な収入の方であれば、住宅ローン控除などで税額が0になるような計算となります。しかし、所得税の申告というものは、所得税だけではなく、住民税や国民健康保険料等の駅さんの根拠にもなりますので、よほどすべての制度に精通していなければ、控除を省略等すると知らずに不利益を受けかねません。控除のすべてをしっかりと書き込みましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
主人の確定申告です。年末調整をやったら終わりというわけではなく、年末調整でも出した控除をもう一度確定申告でも出すんですね。年末調整のときの状況でも申告できるけど、変更があれば確定申告で最終決定って感じですか?

医療費控除や住宅ローン控除などがないとき確定申告していませんでしたが、これは問題なかったのでしょうか?

確定申告で医療費控除だけは過去にしたことがあるのですが、医療費控除以外の控除には記入しませんでした。確定申告で書かなかった配偶者控除や扶養控除は無かったものとして申告されてしまったということでしょうか?

お礼日時:2018/03/06 09:55

簡単に回答しますね。



確定申告では、医療費控除、住宅ローン控除のほか、該当する控除はすべて申告書に記入して下さい。年末調整で届け出たものも、改めて全部を記入して下さい。控除の記入漏れがあると、税金を損しますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
年末調整から変更がなければ、確定申告は必要ないのですか?
わたし過去に医療費控除だけ書いて出したことがあります。つまり年末調整で受けていた生命保険の控除やら配偶者控除やらが無くなってしまっていたということ?
大損してます…

お礼日時:2018/03/06 09:58

>年末調整で配偶者控除をしてもらっているのなら、確定申告では特に記入する…



サラリーマンの確定申告とは、年末調整をいったんご破算にし、すべての所得、すべての所得控除や税額控除から所得税を計算し直し、年末調整で前払い済みになっている源泉税との差を、3/15 までに追納 (or還付) する制度のことです。

したがって、年末調整で折り込んだことでもすべて一から書き込みまないといけません。

なお、住宅ローン控除も世帯毎なんて決め事はどこにもありません。
おっとの住宅ローンを妻の確定申告書に書いたりなどできません。
もちろんその逆も。

また、医療費控除は無条件で家族合算できるわけでは決してありません。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。、

お礼日時:2018/03/06 10:02

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