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オークション等で、データ内容(動画で映画等のタイトル)を明記して中古ハードディスクHDを販売したら著作権違法になりますか?内容を明記しなければ合法?それともデータを削除しなければ販売してはいけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

DVDなどのメディアに記録して配布(といっても1件だけかもしれませんが)しているのと同じ状態ですよね。


著作権法に触れる可能性は大です。

内容を明記しなくても、配布の故意があるということになれば、著作権法に違反します。
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他人の著作物を、著作権者の許諾を得ずに、中古ハードディスクに格納して、そのハードディスクを販売するということでしょうか。



そうだとしたら、著作権法違反です。データ内容を明記するかどうかは関係ありません。許諾を得ずに複製を作ること自体が原則として違法です。私的使用の範囲ならば、例外として許されますが、販売するということ、あるいは販売の意図をもって複写するということは、私的使用とは言えません。

違法の疑いをもたれないようにするためには、データを単にコマンドやExplorer等で削除するだけでなく、(消去用ソフト等を使って)物理的に全く残らない形で削除したほうが良いと思います。

なお、上記は一般論ですので、個別ケースについては、弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
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