A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
現実問題不可能。
正当な占有権限(例えば貸主から承諾書)がなければ建築確認がおりないから建物が建てられない。
既存建物の取り壊しについても、貸主(所有者)の承諾書がなければ取り壊しが出来ない。
それぞれ違法業者であれば引き受ける可能性はあるけどね。
既存建物の解体中に貸主に発見されたら賃貸借契約は当然解除だし、建物がなければ居座ることもできない。
ただ、広い借地の中に自費で建物を新築したいが地主に不利益はないのに認めないーーーというような場合には家裁に申し立てをすることができれば可能性はあるけれど。(いやないか)
No.2
- 回答日時:
できますよ
見つからなければ
見つかったら
除却(取り壊し)&勝手に壊した借家の復元
もちろん取り壊す費用は勝手に建てた側
でもメリットはあります
建てて壊して経済が回ります(確信)
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