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Yahoo!等の大手ポータルサイトに掲載されてあるニュース記事に関してよくコメントする機会があるのですが、記憶が定かではありませんが、名誉毀損的な書き込みをしてしまったのではないか?

と最近、不安に駆られております。
一応確認なのですが、コメント欄に書き込む事は自体はそれが例えどんな事実的な書き込みであろうと、「意見・論評の域を脱しない。」という認識でよろしいでしょうか?
また、次の1~5の要件にあてはまれば、不法行為による損害賠償責任には問われないそうです。

1.表現行為が公共の利害に関する事実にかかること
2.その目的が専ら公益を図る場合であること
3.意見・論評の前提としている事実が重要な部分において真実であると証明できること
4.表現が人身攻撃に及ぶなど、意見・論評の域を逸脱していないこと
5.3.の証明がなくても、当該事実の重要部分を真実と信ずるに相当な理由があること

しかし、最後の5つめがひっかかります。ここでいう「当該事実の重要部分を真実と信ずるに相当な理由があること」とは、ただ単に「十分信頼できる大手のニュースサイトだから」では相当な理由にはあてはまらないでしょうか?

長文大変失礼しますが、どなたかご回答頂けると幸いです。どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

コメント欄に書き込む事は自体はそれが例えどんな事実的な書き込みであろうと、


「意見・論評の域を脱しない。」という認識でよろしいでしょうか?
  ↑
コメント欄だから、何を書こうが意見、論評に過ぎず
名誉毀損は成立しない、という意味なら間違っています。

常識で考えてください。
コメント欄、とあるだけで何を書いても良い、という
ことになったら、名誉毀損など成立しなくなります。

コメント欄だから、名誉毀損否定の一つの根拠に
なる可能性がある、というだけです。




また、次の1~5の要件にあてはまれば、不法行為による
損害賠償責任には問われないそうです。

ハイ、刑法230条の2 ですね。
刑法ですが、民事にも適用があるとされています。




ここでいう「当該事実の重要部分を真実と信ずるに相当な理由があること」
とは、ただ単に「十分信頼できる大手のニュースサイトだから」
では相当な理由にはあてはまらないでしょうか?
   ↑
大手サイトだから、というのは相当な理由が
あることの根拠になる可能性がありますが、
常になる、ということではありません。

日刊新聞、雑誌の記事を鵜呑みにし、直接関係者に
取材することもなく信じたのは、相当な理由が
あるとは言えない、とする下級審判例があります。
(東京高裁 昭和36年 12月14日)
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
「大手サイトだから、というのは相当な理由があることの根拠になる可能性がありますが、常になる、ということではありません。」とのご回答頂きましたが、なぜ常ではないのでしょうか?その点、引っ掛かります。

また、東京高裁の判決引用読みましたが、ソースはどちらでしょうか?何事件でしょうか?

ちなみに↓のリンク先をご覧頂きたいのですが、某通信社が配信する記事に対して裏付け取材を何ら行わなかった新聞社がそのまま掲載したため、名誉毀損訴訟となり、新聞社側が通信社に対して裏付け取材を行うのは不可能という趣旨により、不法行為が否定された判決です。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/807/ …

そうすると、↑のリンク先判決をもとに考えれば、一般ユーザーが新聞社やヤフーに対して裏付け取材を試みるのは不可能、という論理になり、結果的には裏付け取材をしなくても、たとえネット記事内容が真実でなかったとしても常に「当該事実の重要部分を真実と信ずるに相当な理由がある」になり得ると思うのですが、その点は如何お考えでしょうか?

長文非常に恐縮ですが、ご回答お待ちしております。

お礼日時:2018/03/24 16:39

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