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不実施補償とは具体的にどのようなことなのでしょうか?
ここを読んでもよくわかりません。
http://www.kjpaa.jp/qa/46354.html

大学と企業が特許権を共有していた場合、大学は特許権を使用せず、企業は特許権を使用してなんらかの益が出た場合、企業は大学にその益のうちいくらかを支払うということになるのでしょうか?

※そもそもですが、特許権の使用って何ですか?特許権を何に使用してどういった益が出てくるのでしょうか?

A 回答 (1件)

> ※そもそもですが、特許権の使用って…


特許権とは、その内容についての利用権利の占有を保証するものです。
他人が利用する場合は、権利保有者の承諾の下、
利用に見合う金額を特許権所有者に支払わなければなりません。
権利者が複数(共同)の場合、一方が利用して利益を得たならば、
共同他者に利益(の一部)を配分するのは、この他人利用の場合と同様の考え方です。
この考えを元に、読み直してみて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大学と企業で共同で特許を取得し、企業が取得した特許権を第3者に利用させて、特許権使用料を得た場合はにおいて、大学から不実施補償の請求があれば、企業はそれに応えなければならないということでしょうか?

お礼日時:2018/03/25 12:00

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