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パチンコ店に拾って届けた現金落とし主現れない時は広い主に行くのか店に行くのか?

質問者からの補足コメント

  • 広い主は拾い主の間違い

      補足日時:2018/04/01 14:41

A 回答 (4件)

パチンコ店の管理者に届け出て、3カ月落とし主が現れなかった場合、拾った人の物になります。


施設管理者のパチンコ店には、受け取る権利は無いです。

落とし主が現れた場合、5~20%の報労金を受け取る権利が生じます。
最大20%をパチンコ店と拾った人で折半します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。パチンコ店が拾得者に何も記入させなかったらパチンコ店がネコババということですね。

お礼日時:2018/04/01 21:36

誰が、警察へ拾得物として届け出をしたかです。


落とし主が現れなかったら、届け出た人に所有権が移ります。
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半島の国に行ったりして

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拾った人が警察に届けたなら,届けた人に行く。

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