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平成元年に父親を亡くしそのままの名義でしたが 平成29年に土地の名義変更をおこない、やれやれと思っていたが、土地の税は私の名義 家屋税がまだ父親の名義で税がきてたので、土地の名義変更したら 家屋も変更されてると思ってました。家屋名義変更のやり方を教えていただきたいのと土地変更は相続税いりませんでしたが家屋名義変更なら相続税がいるのか、この2点教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

借地に家を建てる人もいるので、土地と建物は別々に登記されます。


所有権移転は、行政書士、司法書士、弁護士が手続き出来ます。

築年数によって違いますが、評価額は固定資産税に記載されているので
相続税が発生するか否かの判断に使えると思います。
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建物の相続登記も土地の場合と同じやり方です。

評価額は市町村の課税台帳の価額です。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html

相続税は、それ以外のすべての財産と合算して計算します。
平成元年ですと基礎控除額がまだ大きかった頃なので、資産額にもよりますが、かなりの額まで非課税だと思います。というか、30年も前ですからすでに時効でしょう。
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家屋と土地の登記は別々です。


土地の名義の変更と同じように法務局に行って変更してください。
http://www.cosmos-sihou.jp/meigi_henkou.html
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