我が家では父が他界した後「遺産分割協議書」に誰も判子を押さなくその父の土地が現在ある。昔は(父の時代)は農家をしていたが現在は父名義の土地と其の周りの土地が国(千葉県)に取られる。つまり国が土地所有者から土地を借りるという形でレンタル料を土地所有者に毎年払うという契約になる。そのエリアは人口増加の為に(東京に近い為に)住宅、学校、道路、公園その他が必要になり東急不動産が開発をして現在3千500戸の家が立ち並ぶ。レンタル料は平成元年から我が家(土地所有者全員に)に払われて来た。最初の20年位は母が全部受取りその金を使用して来たらしい、しかし兄貴がその金を母が自由に使い込んでいる事に対して不満を持ちこれから俺が管理すると。するとその兄貴もその金(国から支給されるレンタル料)を自分で使い込み(込んでしまう¥)。本来なら「母に半分、残りの半分は子供4人に」別けるべきだが兄貴はそれをしないで全部自分の物にする。妹と弟が俺達にも別けてくれと言っても何らかの理由をつけて別けてくれないので妹、弟はもうこんな兄貴とはやって行けないといい兄貴との関係を切る。私は今まで父の土地から毎年「レンタル料」が我が家に下がるとは知らなかつた。知ったのは2年前。私達「(次男(私)、妹、三男」は合法的にその金を別けてもらう権利がある。なぜならそれは父名義の土地だから。法律では父の財産は「母が半分、残りの半分は子供で別ける」となっているから。私は平成元年から今日までの分の配当金を受け取る権利がある。
私個人の気持ちは「母親が使用していたのだから仕方ないと許せる気持ちがあるが私の妻はいつまで親子気分ではいけない、もう皆成長し結婚し妻子(又は旦那がいる身分)がいる立場の人間よ、合法的にもらえる権利のある金なら取り戻しなさいと。もし兄貴と母にこの事を話しても払わない場合は訴訟を起こすしかないが。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>妻はいつまで親子気分ではいけない、もう皆成長し…
正論です。
兄弟が家族なのは子供のうちだけ、お互いが結婚して所帯をかまえたら「近い親戚」に成り下がります。
親戚に過ぎないのですから、“良いわ、良いわ”で済ませるのは間違っています。
訴訟でも何でもして取り返してください。
ご回答ありがとうございます。
やはりそちらの述べる通りですね。いくら親子関係でも「法に従う時は従う」ですね。
これから弁護士と相談し訴訟の手続きをします。でないと兄貴、母親の間違いがいつまで経つても修正出来ない。
No.2
- 回答日時:
奥様の言い分はある意味正論でしょう。
しかし、お母様の取り分が減り、生活が厳しければ、逆にあなた方に扶養の義務が生まれることでしょう。
訴訟や請求というのは、必ずしもすべてに起こさなくてもよいはずです。
お母様が取り利用している分についてのみ不問(お母様が存命中に限りという意味)にし、お兄様が問っている分のみを問題にして請求することは可能でしょう。
お母様の生活がそのほかのお金で十分にあるのであれば、お母様の分も含めて請求してもよいでしょう。
ただ、法律には感情的なものが含まれておりません。
法律通りだからと請求すれば、お母様の気分を害してしまう恐れがあります。
お母様次第で、お母様名義分の財産や権利部分については、お母様が存命中である限り、子の了承などいらずお母様の意思で贈与等も可能なのです。
その結果、お兄様の見て厚く財産を残すようなことも可能です。
長年かけて財産の移動をされれば、お母様の名義のままであればあなた方にもあったであろう権利であろうが、相続で取りも出せない以前に贈与等をされてしまったり、あなた方が把握できないようにされかねませんよ。
あいまいな状態が嫌というのであれば、お父様の遺産について、調停を起こしたらいかがですかね。
本来の権利割合どおりにする手続きをするのです。
当然過去にさかのぼり相続しますので、遺産から生まれた利得の使い込み分は清算することを求めることもできることでしょう。
お母様の分も同様になりますが、そこはあなた方とお母様の間で対応すればよいだけですしね。
ただ、法律を前面に出した手続きや専門家を出すということは、相手にとっては喧嘩を吹っかけられたと感じるような人もいます。最悪今後の付き合いなどにも影響しかねません。
あえて言うとすれば、遺産分割協議や家裁での手続きを踏まなくても、不動産の名義を法定相続分に限り手続きを行うことは可能です。これは一部の相続人からの申請で可能だったはずです。それに不満であれば、他の相続人が協議等を申し出ればよいだけなのですからね。
で名義が変われば、国など関係団体に対して、支払先をあなた方名義人へ正すことを求めることはできます。過去にさかのぼるとかを含め、別問題にしてしまうようなこともできることでしょう。
最後に法定相続分は、法律に定めているものではありますが、相続人間で円満な協議等であれば、自由に分けることが許されます。
争いとなった際に主張できる割合・権利であることは間違いありませんがね。
その結果、親から住まいを奪えば、同居や支援を扶養義務のある子として請求されかねませんけどね。
なので、多くの場合、相続を先送りにもなりますが、父親が亡くなったのであれば、母親の生活を父親の遺産を含め保障できるように遺産分割協議し、残りの遺産を子たちで分け、お母様が亡くなった際の相続で最終的な清算をするということも多いのです。その方が相続税上も税負担が軽くなるように制度設計もされていますからね。
ご回答ありがとうございます。
我が家のこの問題は世間に知られたくない問題(子供が親を次男が兄に対して訴訟を起こす事)ですが合法的に得られるはずだったお金を自分の親、兄貴に使い込まれてしまった。私は母親が使い込んだお金は許す事が出来ます。(母はその金でお婆さん名義の土地の税金を払っていたからです)。しかし兄貴は自分が我が家の共同財産を管理するようになってから自分で使い込んでしまった。だから妹、弟が大怒り。返金してくれと兄に言うが兄は何らかの理由をつけて返さない。私は海外に住んでいたのでこの事(母とその子供に国からリース代が毎年支給されるという事)。それも平成元年から。もう数十年前からです。「塵も積もれば山となる」。大変な金額の金が兄貴に横領されたという事です。
おそらく弁護士を雇い全額でなくてもいいから取り返したいです。しかし兄弟でこう揉めれば今後もう兄弟の付き合いは無くなるでしょうね。
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