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亡父の名義になってたのを主人名義に変更したいが犬猿の仲の主人の弟が断固として印鑑を押さない
もし主人が亡くなったら家は弟の物になってしまうの?妻と娘は放り出されるの?

質問者からの補足コメント

  • つつず

      補足日時:2018/04/19 16:06
  • 続きですが主人が亡くなった場合
    弟が独断で勝手に家を売る事出来るんでしょうか?ずる賢いので卑怯ね手を使ってでも手に入れそうです

      補足日時:2018/04/19 16:09

A 回答 (4件)

> 続きですが主人が亡くなった場合


> 弟が独断で勝手に家を売る事出来るんでしょうか?

売ることはできても、買った人は所有権登記ができません。
どういうことかと言いますと、その家(土地も?)は亡父の名義になっているわけですから、まずは相続登記が必要です。だれか一人が相続するか、共有の名義にするかは別として、相続人全員の合意がなければ法務局では相続登記を受け付けてくれませんから、実質的に売却することはできません。

相続人とは、質問者さん、娘さん、ご主人の弟さんの3人です。
相続人全員の合意とは、遺産分割協議書(全員の実印押印が必要)です。もし、亡父が正規の遺言書(公正証書遺言または家庭裁判所検認済みの自筆遺言書)を残していれば、それでもOKです。あるいは、質問者さんと娘さんが、相続放棄の手続きをとれば、その場合は弟さんのものになります。

その家のほかに相続財産は何かあるのでしょうか。全体でどう分けるか、兄弟で納得いくような解決を図るしか方法はないように思います。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとう御座います じゃあ追い出される事は殆ど有りませんね

お礼日時:2018/04/19 18:07

亡き父というのは、ご主人の父親ということですか?


であれば亡き義父というように書いてほしいですね。

ご主人の父親ということで書けば、ご主人の父親の相続手続きがされていないままご主人が亡くなった場合には、ご主人がもらうことのできる相続権そのものをご主人の相続人が相続権の割合に応じて権利そのものも相続します。
ですので、ご主人の父親の相続を今後遡ることとなっても、相続人がご主人の弟だけとなることはまずないでしょう。

印鑑を押さないとありますが、しっかりと終わらせるために超タイなどの裁判の力を借りるべきではありませんか?
それとも、ご主人の弟の権利を放棄させるなどして有利に相続したいのでしょうかね。
しっかりと分けて決着をつけるということであれば裁判を使えばよいのです。

裁判=弁護士と思われがちかもしれませんが、相続は家庭裁判所で行うものであって、頑張れば素人でも申立書類を作成したりそろえることは可能です。弁護士なしで裁判を利用すれば、裁判所で求められる費用は安価なはずです。申し立て費用自体は800円、呼び出し等に使う郵便切手として数千円などです。

私は良く友人知人に言うのですが、面倒難しい、などといって、相談や勉強を怠ったり、放置したりすると、さらに次の世代に問題を繰り越すことにつながるのです。
同時期や手続きが必要になった際に、ご主人とご主人の弟が亡くなっていれば、それぞれの子供たちで争ったりしなければなりません。当然人数も増えて関係者も増えるのです。
そんな大きなリスクを子供世代に残したいのかと言いますね。
このようなことにならないためも含めて今検討されているのかもしれませんが、専門家へ相談されることをおすすめします。
素人のみで争うと長引きますし、感情的にもなりがちです。そして、口の達者な法に有利になってしまうかもしれません。

専門家ですが、弁護士であれば裁判代理までできる専門家です。そのほかに司法書士(行政書士ではありません)という専門家がいます。
司法書士はごく一部の裁判代理までしか許されていませんが、裁判のための申立書類の作成やアドバイスは可能です。
私の親族で相続争いとなり、一方が弁護士を入れ、他方の親族が私に相談に来ました。相手方が無理難題を押し通すために弁護士を入れただけで、私に近い親族は隠し事も不利なこともなく、正当な権利のみの主張だったので司法書士を紹介しました。書面で法的な点をしっかりと主張し、相手方の主張を覆す証拠や状況を法的な書面で提出し、それに沿った説明を親族が行っただけで、相手方の主張のほとんどが否定され、私の身近な親族の思惑通りに済みましたね。ただ、素人のみで対応していたら、相手方弁護士の証拠提出やそれらしい言い分が裁判官に採用されかねませんでしたね。

しっかりと専門家入れて対策しましょう。
長文失礼しました。
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この回答へのお礼

天才やな

大変参考になりましたありがとう御座います

お礼日時:2018/04/19 20:39

亡父の相続人は、ご主人とその弟の2人だけでしょうか。


そうであれば、相続の決着がつく前にご主人が亡くなられた場合、亡父の財産(家)の相続人は、ご主人の妻(質問者さん)とその娘が4分の1ずつ、ご主人の弟が2分の1です。つまり、ご主人の相続分(2分の1)をその妻と娘が引き継ぐことになります。
「亡父の名義になってたのを主人名義に変更し」の回答画像2
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無料弁護士相談に連絡して聞いた方がいいと思います。

財産分与として亡くなった方の妻が財産の二分の一を子供たちは財産の三分の一を手にする事となります。お父様が遺言書を残されてないなら弁護士相談に連絡して詳しく聞かれた方が揉めずに済むと思います。お母様も他界してた場合は兄弟で等分する形だと思います。
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この回答へのお礼

うーん・・・

ありがとうございます 相談して見ます

お礼日時:2018/04/19 14:08

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