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1、早すぎた構成要件実現」)について、具体的な問題の所在はどこにあるのでしょうか?

2、最決平成16・3・22刑集58・3・187(クロロホルム事件)「早すぎた構成要件実現」との関係で、具体的にどのような問題が生じているのですか?

A 回答 (1件)

クロロホルムで失神させる行為を


殺人行為の構成要件に該当するのは
早すぎないか、という点が問題です。

殺人の構成要件に該当すれば未遂になります。

殺人の未遂というのは、刃物で刺し殺す行為を
開始する、という具合に、生命侵害と密接な
関係にある行為とされてきました。

しかし、クロロホルムで失神させる行為は
生命侵害に直接脅威を及ぼすものではありません。

だから、殺人の構成要件該当性を認めるのは
無理では無いか、というところが問題になります。
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