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昨日かな?
広島で平尾受刑者が脱走後捕まりましたよね。
それで、テレビの報道をみると必ず「平尾容疑者」って呼んでいるんです。
でも、平尾受刑者は刑を受けていたって言う事は もう罪が確定していたんですよね。
さらに加えれば、そちらが冤罪の可能性が残っていたとしても、脱獄をした時点で犯罪は確定ですよね。
でも「容疑者」なんですか?
ちょっと報道のルールや、そういった事が分からないので 疑問に思い質問してみました。
分かる方がいらっしゃいましたら宜しくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    本当にみなさんありがとうございました!
    どの方の回答も 納得で、よく分かりました!
    というか皆さんの回答が分かりやすいので どの方をベストアンサーにするか悩んでいます。

    とにかく納得で すっきりしました!
    ありがとうございました!

      補足日時:2018/05/02 16:11

A 回答 (8件)

>脱獄をした時点で犯罪は確定ですよね。


そう 脱獄は確定ですが その後の窃盗等で1年〜20年の刑になるので 容疑が確定してない。
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単純逃走罪(逃亡中に物を盗んだようですから、そのうち窃盗罪なども問われるかもしれませんが)についての容疑者(容疑者というのはマスコミ用語で、刑事訴訟法では被疑者といいます。

)ということです。
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>でも、平尾受刑者は刑を受けていたって言う事は もう罪が確定していたんですよね



はい、脱走前の刑は(窃盗罪)

今は、脱走罪と住居不法侵入や窃盗などの刑が確定していないので、また容疑者という形になります。
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逃走罪と窃盗罪の容疑者

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報道のルールに関して


本来は「容疑者」ではなく「被疑者」。法令用語的にこの表現が正しいのです
マスコミが「被疑者」ではなく「容疑者」を使う理由は、
「被疑者」と「被害者」の発音が似ており、間違いを避けるためといわれています。

「被疑者」と呼ばれるのは、嫌疑を受け、逮捕され、取り調べを受けている間で、犯罪の嫌疑が十分であるとして、検察から刑事訴訟で起訴された段階で「被告人」となる。

犯人は、罪を犯した犯罪者のことなので、
被疑者(容疑者)や被告人の段階では、有罪が確定していないため犯人ではない。
しかし、呼び捨てにしなくなったものの、マスコミの報道では「容疑者=犯人」のような扱いをしているため、無罪判決が下った被告人が社会的な不利益を被ることもあります。

で、何故かは 他の回答者様がご回答されている通りです
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逃走罪と、逃走後の窃盗罪などについては


まだ裁判で確定していないので、容疑者です。
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こんにちは。


逃げたのは確かなんですが、正式な罪名はこれから取り調べの結果で確定し、逮捕状もそれから取るので、罪名確定までは身柄を確保された容疑者ですね。
俗に言う「容疑が固まり次第逮捕状を取る」ってことです。
容疑が固まっており、逮捕状を取って行方を追っている ってのもありますが、今回の件はそれとは違うということですね。
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逮捕、勾留、また起訴されるんだから容疑者だよ

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