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近所の家の隣に畑があって、その前の道路にいつも車が停まっています。路肩が崩れかけているのをコンクリートで補強してまで停めています。
その家の人が言うには「この道路は私有地だから停めてもいい」のだそうです。でもその道の奥に他の家が建っているので私有地ではなく私道なのでは?と思います。
別に私に何の迷惑を掛けているわけではありませんが、前を通るたびに納得いかない気持ちです。正直な人はお金を出して駐車場を借りているのになあ、と。

見た目道路のような土地が公道か私道か私有地なのかを調べるには登記簿?を取ればいいのでしょうか。
奥に家があるのに私道でなく私有地というのはありえますか。そもそも私道と私有地の違いさえ良く分かりません。
登記簿を取ったら「私道」とかって書いてあるものですか。

世間知らずでお恥ずかしいのですが教えてください。お願いします。

A 回答 (7件)

 こんばんは。



 地方法務局で、その場所の登記簿の閲覧をしましょう。所有者と地目が書かれていますから、すぐ分かると思いますよ。
 ただ、「私道=私有地」ですよ。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
>ただ、「私道=私有地」ですよ。
私有地の駐車場に車を停めていいけれど、私道はだめですよね。違いは何でしょうか?
地目に「私道」と書いてあるのでしょうか。

お礼日時:2004/10/18 21:04

登記簿でもその道がどういう道なのかは正確にはわかりません。

登記簿では”公衆用道路”程度しか書いていなくて、もちろんその道路の所有者はわかりますが、道路としての正確は把握できません。
公衆用道路でも公道もあるし私道もあります。また他の地目のままの時もあります。

一番わかるのは、建築指導課又は都市計画課などに聞くことです。
この部署ではその道路が建築基準法上のどの道路に該当するのか、あるいは単なる専用通路なのかを正確に把握しています。
ちなみに公道でも公有地と私有地があります。
同じく私道でも公有地と私有地があります。
公道/私道の概念と公有地/私有地の概念は異なるのでご注意下さい。

ご質問の家があるのに、ということですが、その昔にはまだ接道義務がなかった時代もあるし、その後でも専用通路として使っているなど、例外もあります。

で、ちなみに公道の場合は当然にして道路交通法の適用を受けますが、私道の場合は微妙で道路交通法の適用を受ける場合と受けない場合があります。

もちろん建築基準法上専用通路としての扱いしかしていないのであれば、道路ではなく通路ですから道路交通法の規制がかかることはまずないです。

ちなみに私道というのは、開発をかけたときの開発道路(建築基準法43条1項2号)や位置指定道路(同法同条1項5合)などが該当します。これらは役所に届け出ます。
なお、開発道路でも公道になることはよくあります。

道路の権利関係は複雑なので、現状不明であればこれ以上の説明は大変なのでこの辺で。
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この回答へのお礼

本当に難しいんですね。
どう見ても道に見えるけれど…。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/20 20:24

 #1です。

参考までに……

 #2のお答えに、「住んでいる役所の道路管理担当課に聞いて見るのが早いでしょう。」とありますが、これはちょっと違う場合があります。
 以前、役所で建設関係の部署にいたのですが、民間の駅前広場の登記簿を取ったら地目が「墓地」になっていました。昔、お寺があった後に作られた広場が作られ、地目の変更がされていなかったようです。つまり、自治体の道路を管理している部署では、地目は分かりません。唯一分かるのは、公道であるかないかだけです。登記簿が確実です。
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この回答へのお礼

駅前広場が墓地なんて!ちょっと怖いですね(笑)
何度もありがとうございました。

お礼日時:2004/10/18 22:54

 #1です。



 下記のサイト、私道の権利関係が結構分かりやすく書かれています。ご参考になれば幸いです。

http://www.asahi-net.or.jp/~VR5J-MKN/n3.htm

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~VR5J-MKN/n3.htm
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。本当に分かりやすかったです。勉強になりました。

お礼日時:2004/10/18 22:32

>私有地の駐車場に車を停めていいけれど、私道はだめですよね。

違いは何でしょうか?

 今回のご質問のように、奥に家がある場合は、私道であっても通行を妨害してはいけない事になっていますので、駐車はダメですね。ただ、奥に家が無ければ、問題ないですね。
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この回答へのお礼

建築基準法で考えると、4メートル以上の道路に接していないと家が建てられないようなので、家の前の道路みたいな土地は私有地であろうと無かろうととりあえず道路。でいいのでしょうか。難しい…。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/18 22:28

私道であるか否かは法務局で登記簿の閲覧をすれば


わかります
私道であっても公開している道路であれば
道路交通法の規制対象になります
つまり場合により駐車違反(青空駐車)になります
駅前などの公開された土地は
ほとんどが鉄道会社の土地であったりします
つまり私有地です でも駐車違反の取締りやってるでしょ、
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この回答へのお礼

道路って一口に言っても難しいですね。
建築基準法の道路と道路交通法の道路で微妙に違う気が…。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/18 22:25

登記簿の写しを取るのもいいですが、時間と費用がかかります。


住んでいる役所の道路管理担当課に聞いて見るのが早いでしょう。地図で見てもらってそこが道路であれば、公道なのか私道なのかがわかります。道路でなければ、法的には道路として扱わないが実質的に道路として活用している私有地ですね。
なお「私道」が私有地の内、道路として認定されているもの(位置指定道路など)です。質問文のように三つの分け方で考えるのはちょっと変な感じです。
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この回答へのお礼

>なお「私道」が私有地の内、道路として認定されているもの
誰が認定するんでしょうか?土地の所有者が「私道じゃない」と言い張れば、タダの私有地になるのですか?
車が通れないほど邪魔ではないけれど、なんか気になります。

お礼日時:2004/10/18 21:10

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