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個人番号入りの住民票は、別世帯の場合は郵送しなければならない

ということの根拠法令等わかるかた教えて下さいm(__)m

質問者からの補足コメント

  • 委任状があったとした場合です。

      補足日時:2018/06/16 22:47

A 回答 (2件)

根拠法令は「住民基本台帳事務処理要領」です。


昭和42年10月4日に各都道府県知事宛に通知されました(法務省民事局長・厚生省保険局長・社会保険庁年金保険部長・食糧庁長官・自治省行政局長による連名通達)。
もちろん、その後に細かい改正が繰り返されています。

ご質問の件に関しては、最新改正の時点で以下のように定められています(抜粋)。
以下のPDFファイルを参照して下さい。

https://goo.gl/1R2rbw または
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei …

====================

4 住民票の写し等の交付
‥‥‥(途中略)‥‥‥
(1)本人等の請求による住民票の写し等の交付
① 窓口における請求の場合
ア 請求の受理
‥‥‥(途中略)‥‥‥
(オ)
自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票コードを記載した住民票の写し等の交付請求については、‥‥(途中略)‥‥これらの者に対してのみ交付することが適当である。
ただし、同一の世帯に属する者以外の代理人(法定代理人、任意代理人の別を問わない)であっても‥‥(途中略)‥‥代理権限を有することが確認できる書類を付して請求を行うことができる。
この場合、住民票コードの性格にかんがみ、代理人に対して直接交付することは行わず、請求者本人の住所宛に郵便等‥‥(途中略)‥‥で送付する方法が適当である。

====================

マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の施行に伴い、「住民票コード」を「マイナンバー(個人番号)」に替えることとされました。
このため、上記の事務処理要領の「住民票コード」は「マイナンバー(個人番号)」と読み替えて下さい。

なお、「どのような目的の下で誰がマイナンバーを入手できるか」「入手したマイナンバーはどこへの提供が許されているか」などについては、マイナンバー法のほうで厳格に定められています。
したがって、マイナンバーが記載された住民票の写し等を入手したときには、請求者本人か代理人であるかを問わず、マイナンバー法で定められた範囲内の提供先にしか提出できません。
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この回答へのお礼

スッキリです!!!!詳しい回答、本当にありがとうございました。

お礼日時:2018/06/30 20:13

別世帯?



そもそも、別世帯の住民票なんて、取れませんよ
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