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質問です、私は一度結婚をして、離婚後実家に戻り実家の姓を名乗ってるのですが、これからもし、結婚する場合相手が私側の姓に入りたいというとき、可能なのでしょうか?ちなみに兄もいて兄は結婚して同居はしてませんが、という状況です

質問者からの補足コメント

  • 離婚の際に、旧姓には戻るが私の子供は(孫)になるので、子は親の戸籍に入れても私の子供は父には孫に当たるので入れないと言われ、私の新たな戸籍に子供を入れて旧姓に戻るということをしました。

      補足日時:2018/06/30 13:31

A 回答 (5件)

離婚と同時にあなたは旧姓に戻り、あなたを筆頭者とするこどもさんとあなたの戸籍を編製されたのですね。

今後結婚される場合ですが、あなたの姓を結婚後名乗る場合、何の問題もありません。婚姻届の際、男性があなたの姓を名乗る届け出をすればいいだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、なかなか難しく参考にさせてもらいます。
m(_ _)m

お礼日時:2018/07/01 16:35

質問の回答からいいますと、可能です。


現在、ご質問者様が筆頭者の戸籍にお子さんが同籍している状態と思われますが、そこに『夫』として入籍します。夫婦で新しい戸籍を編成するわけではないです。

以下余談。
どうしてもお相手のかたを筆頭者にしたい場合は、ご質問者様のご両親とお相手のかたに養子縁組をしてもらい、同じ氏になってもらい、夫の氏を称する婚姻をすれば、お相手のかたが筆頭者になります。
ただし、養子縁組は実親子関係を構築するためのものですので、そのあたりをよく考慮して手続きする必要があります。筆頭者がどちらかなんてどうでもいいことです。

以下さらに余談です。
ご質問者様がお相手の氏を名乗る場合は、お相手のかたが戸籍の筆頭者の場合はその戸籍にご質問者様が『妻』として入籍、お相手のかたが戸籍の筆頭者でない場合は夫婦で新しい戸籍を編成(夫の氏を名乗り筆頭者は夫)となります。
この場合、お子様は現在の戸籍に残ったままなので、お相手のかたと養子縁組をするか、養子縁組はせずに(親子関係を構築せずに)入籍届だけする方法もあります。
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結婚はどちらにせよ新しい戸籍を作るものです。


ですから今の戸籍に相手を入れる、という考え方をしません。
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結婚したときは夫婦で新しい戸籍を編成し、夫婦どちらの姓を名乗るかを決めます。



貴方は離婚して親の戸籍に戻っているかもしれませんが、相手が貴方の姓を名乗るとしても、貴方の親の戸籍に入るわけではありません。
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名乗っているというのが戸籍上の姓なら全く問題ないです。

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